結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3476(T2013−3476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JELLYMILK」の欧文字及び「ジェリーミルク」の片仮名を上下2段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年11月12日付け及び当審における同25年2月22日付け手続補正書により、第3類「せっけん類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『JELLYMILK』及び『ジェリーミルク』を2段書きにしてなるところ、化粧品業界において、『JELLY』及び『ジェリー』の文字は、商品の形状がジェリー状であることを表すものとして、『MILK』及び『ミルク』の文字は、『乳液又は乳液状の(白濁した)化粧品』を表すものとして普通に使用され、また、化粧品の製品名またはその特徴を表す語として、『JELLY/ジェリー』及び『MILK/ミルク』の語を結合したものが使用されていることからすると、全体として『ジェリー状の乳液,白濁したジェリー状の化粧品』程の意味合いを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『ジェリー状の乳液』又は『白濁したジェリー状の化粧品』に使用するときには、需要者をして、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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