結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6170(T2013−6170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなり,第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として,平成24年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4671649号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,1997年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成9年10月20日登録出願,第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として,同15年5月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなるところ,構成文字に相応して「エキサイト」の称呼が生じ,「興奮する」の観念が生じるものである。
一方,引用商標は,別掲1のとおり,複数の擦れた線と円形図形を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)の左右に「e」の欧文字と「cite」の欧文字を,それぞれ配した構成よりなるところ,図形部分は,左右の文字より大きく顕著に表されてなることから,視覚上,独立して看取されるものである。
そうとすると,引用商標からは,「図形部分」を除いた「e」と「cite」の文字部分から,「イーサイト」の称呼が生じるとみるのが相当であり,特定の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「エキサイト」と引用商標から生じる「イーサイト」の称呼では,語頭における「エキ」の音と「イー」の音に差異を有するものであって,明確に聴別することができるものである。
そして,観念においては,本願商標からは「興奮する」の観念が生じるものに対し,引用商標からは,特定の観念が生じないものであるから,両商標は観念上類似するものとはいえない。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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