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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−6170(T2013−6170/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−6170(T2013−6170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−6170(T2013−6170/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなり,第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として,平成24年3月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4671649号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,1997年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成9年10月20日登録出願,第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として,同15年5月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなるところ,構成文字に相応して「エキサイト」の称呼が生じ,「興奮する」の観念が生じるものである。

一方,引用商標は,別掲1のとおり,複数の擦れた線と円形図形を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)の左右に「e」の欧文字と「cite」の欧文字を,それぞれ配した構成よりなるところ,図形部分は,左右の文字より大きく顕著に表されてなることから,視覚上,独立して看取されるものである。

そうとすると,引用商標からは,「図形部分」を除いた「e」と「cite」の文字部分から,「イーサイト」の称呼が生じるとみるのが相当であり,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「エキサイト」と引用商標から生じる「イーサイト」の称呼では,語頭における「エキ」の音と「イー」の音に差異を有するものであって,明確に聴別することができるものである。

そして,観念においては,本願商標からは「興奮する」の観念が生じるものに対し,引用商標からは,特定の観念が生じないものであるから,両商標は観念上類似するものとはいえない。

そうとすれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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