Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90557号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4224771号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月28日に登録出願され、標準文字による「METAL SPIRIT」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「METAL」の欧文字と「メタル」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、昭和50年6月5日に登録出願され、第4類「香料入りせっけん、オーデコロン、汗おさえを主たる目的とする化粧水、その他の化粧水、香料入りクリーム、香料入りバスオイル、入浴用シャンプー、香料入りボディーパウダー、香料類」を指定商品として、同55年9月29日に設定登録された登録第1433977号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、その構成中に申立人が、オー・ド・トワレ等の商品に使用して著名な「METAL」の文字を有するものであり、本件商標が、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、恰も申立人の取扱いの業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第11号証を提出している。
3 当審における取消理由
当審において、申立人の異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、『METAL SPIRIT』の文字よりなるところ、構成中の『METAL』の文字部分は、本件商標出願前より、申立人がオー・ド・トワレ等の商品に使用し、取引者、需要者の間に広く知られているものと認め得る『METAL』と同一の文字よりなるものである。してみれば、本件商標をその指定商品中の『せっけん類、香料類、化粧品』について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。
4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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