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Trademark Appeal Case

「フィット感」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24147(T2012−24147/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィット感」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成23年7月7日に登録出願された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中、『フィット』の文字は『適合すること。大きさや型がぴったり合うこと』を意味し(広辞苑第六版)、さらに、昨今、各種商品において商品の感触の良さをアピールするものとして『感』の語を組み合わせて『○○感』のように使用することが行われている実情もあることから、本願商標は、『ぴったり合う感触をもったもの』程の意味合いを比較的容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中、人体に接して使用する商品、例えば『衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、上記の感触を有する商品であることを認識するに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フィット感」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フィット」の文字は「大きさや型がぴったり合うこと」を意味し(広辞苑第六版)、「感」の文字は「接尾語的に用いて、・・・の感じの意を表す。」を意味する語(大辞林第三版)として、一般に理解、認識されているものであるから、これらを結合してなる「フィット感」の文字全体としては、「大きさや型がぴったり合う感じ」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。

そして、本願の指定商品中「衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」は、ガーゼやパッドなどを保持又は直接身体へ装着すること等により、外界からの埃や菌等の侵入を防ぎ、あるいは、身体からの排泄物等を吸収し衣服への漏れを防ぐことなどを目的とする商品であって、その特性として、商品の身体への密着性が重要な機能のひとつとして求められているといえるものである。

また、原審摘示の例に加え、以下の例のとおり、「フィット感」の文字が、上記商品を取り扱う業界において、商品の身体への密着性を表すものとして、普通に使用されている実情が窺える。

(1)Yahoo!ショッピングのウェブサイト

商品「カワモト布アイパッチ橙マジックテープ[チ橙マジックテープ]」について、「子供用の斜視・弱視訓練用眼帯です。(中略)布地がとても柔らかく、お肌に優しく触れてフィット感も抜群。」との記載がある。

(http://store.shopping.yahoo.co.jp/hazama/k126660h.html)

(2)株式会社イナミのウェブサイト

商品「アイシールド(50個/1箱)」について、「外傷及び手術後の保護眼帯として最適です。眼帯周辺部のフィン状の切れ込みを曲げ、形状を変えることにより、最適なフィット感と確実な保護が可能です。」との記載がある。

(http://www.inami.co.jp/product/?p=product&act=ItemDetail&ItemID=827&rup=cD1wcm9kdWN0JmFjdD1TZWFyY2hJdGVtJm9mZnNldD00Ng===)

(3)KOYO CORPORATIONのウェブサイト

商品「ウォーキングパンツ」について、「下着感覚の薄型で抜群のフィット感。」との記載がある。

(http://www.koyo-dispars.co.jp/care-02.htm)

(4)P&Gのウェブサイト

商品「ウィスパーコスモ」について、以下の記載がある。

ア 「液体由来ラクトフレックス」のページ中、「ウィスパーナプキンの歴史を変える液体から生まれた新素材」の見出しの下、「新しいウィスパーコスモは、液体から生まれた新素材『ラクトフレックス』を使用しています。(中略)女性が生理用品に求めている、『体へのフィット感』『吸収力』『肌へのやさしさ』の3つの要素をすべて満たす、独自の構造と素材が、いままで体験したことのない使い心地を提供します。」との記載がある。

イ 「驚きの進化・コスモ吸収」のページ中、「コスモ吸収の特徴」の見出しの下、「特殊なスリット構造が、体に合わせて自在に変化。驚きのフィット感を体感してください。」との記載、また、「3大ニーズを満たす6つのテクノロジー」の見出しの下、「液体生まれの新素材『ラクトフレックス』吸収力 フィット感 快適さ (中略)柔軟性と弾力性があり、低密度セル構造、そして高い吸水性といった、独自の特性を持っています。この独自の特性により、優れた吸収力とフィット感、そして快適な使い心地を実現します。」、「アシンメトリー形状 フィット感 ナプキンは前後でアシンメトリーの形状。おしり側の幅を広くしたことで経血の吸収面積を広げるだけでなく、カラダにフィットしやすくします。」、「ダブルカーブウィング フィット感 羽のデザインはストレッチの利いたダブルカーブ。下着のカーブに沿うので使用中もズレにくくカラダに常にフィットします。」及び「特殊スリット フィット感 ナプキン後方のスリット(溝)は、柔軟性のある素材『ラクトフレックス』の特性と、アシンメトリー形状との相乗効果でカラダに合わせて自在に形を変え、動いている時でもカラダの形にぴったりフィットし続けます。」との記載がある。

ウ 「生理中の3大お悩みもウィスパーコスモにおまかせ!」のページ中、「コスモの3Dフィットにおまかせ!」の見出しの下、「液体生まれの新素材『ラクトフレックス』は、セル構造になっているため圧力がかかっても元の状態に戻る性質があり、カラダへのフィット感を持続させ、動いている最中にもヨレたり、ゆがんだりしません。」、「汗や経血などで湿度が高くなっても、弾力性を維持するので、つけた時のフィット感が持続でき、いつまでも快適に!」との記載がある。

(http://jp.happywhisper.com/whisper_cosmo/lactoflex/index.html)

(5)シャルレのウェブサイト

商品「生理用ショーツ(ポケットつき)(同色2枚組)」について、「商品情報」の欄に、「適度なサポート力のある生地で、ナプキンがズレにくく快適なフィット感です。」との記載がある。

(http://store.charle.co.jp/ec/html/item/001/011/item10980.html)

(6)アイケアショップのウェブサイト

商品「リクープ かるる ショーツタイプ (女性用50cc)」について、「パッドのいらない失禁パンツ。モレない、ムレない6重構造の吸収部。縦、横に伸びフィット感抜群。」との記載がある。

(http://www.icare-life.jp/item.php?i=522)

(7)ニチバン株式会社のウェブサイト

2011年2月22日付けニュースリリース「ハイドロコロイドパッド&透明防水フィルムの採用で目立たず防水性・フィット感がアップ 高機能救急絆創膏『ケアリーヴ クリア&防水』を発売」において、「(3)抜群のフィット感 不織布に比べ柔軟性の高いハイドロコロイドパッドと薄さ0.03mmのフィルムをテープに使用し、自然な貼り心地で、指を曲げても肌にしっかりフィットします。」との記載がある。

(http://www.nichiban.co.jp/news/11-02/03.html)

(8)マイライフ手帳@ニュースのウェブサイト

2007年9月26日付けニュース「J&J、快適さを追求した救急ばんそうこう『バンドエイド 素肌フィット』5品を発売」の見出しの下、「『バンドエイド』素肌フィットは、指先の細かい動きを邪魔せず、つける人にやさしく自然なフィット感と『快適さ』を届ける新しいキズケア製品とのこと。」との記載がある。

(http://www.mylifenote.net/003/jj_5_1.html)

(9)ニチバン株式会社のウェブサイト

商品「粘着包帯よくのび」について、「フィット感テスト テープの伸び」の図表中、「ストレッチ性が350%と断然高く、フィット感に優れます。」との記載がある。

(http://www.nichiban.co.jp/health/yokunobi/index.html)

(10)白十字株式会社のウェブサイト

商品「ワンタッチロール」について、「特長3 柔らかいフィット感」の見出しの下、「テープや包帯にはない柔らかいフィット感です。(中略)巻き終わりもぴったりくっつき、ほつれません。」との記載がある。

(http://www.hakujuji.co.jp/products/medical/medical04_01.html)

(11)社団法人日本衛生材料工業連合会のウェブサイト

日衛連NEWS(No.61 2008年2月)4頁、「症状に合わせたさまざまなケア用品が用意されています。」の見出しの下、「男性用ケア用品」について、「女性用に比べ、ラインアップが乏しい男性用軽失禁用品ですが、最近ではフィット感の高い専用のパッドやパンツなどが発売されています。」との記載がある。

(http://www.jhpia.or.jp/pdf/news61.pdf)

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「大きさや型が身体にぴったり合う感じ」程の意味合いを理解、認識させるに過ぎないから、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されてしかるべき旨主張する。

しかしながら、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定商品との関係から、審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。

よって、請求人の主張は、採用することができない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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