結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7020(T2013−7020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「がんばってりー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「蓄電池,電池」を指定商品として、平成24年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4488595号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年7月13日登録出願、第9類「携帯ゲーム機用電池,その他の電池」を指定商品として、同13年7月6日に設定登録され、その後、同23年1月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「がんばってりー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ガンバッテリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「がばってりぃ」の文字を籠字風に横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ガバッテリィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、本願商標から生じる「ガンバッテリー」の称呼と引用商標から生じる「ガバッテリィ」の称呼とを比較するに、本願商標は、2音目に撥音「ン」を伴うことにより、その前音である語頭の「ガ」が比較的強調され、発音に際しては、「ガン、バッテリー」と2音節風に称呼されるというのが自然であるのに対し、引用商標は、平らに一気に「ガバッテリィ」と称呼されるものであるから、5音又は4音という短い音構成にあっては、「ン」の音の有無が称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるから、観念上類似するものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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