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Trademark Appeal Case

著名商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91261号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4277810号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277810号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月19日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、入浴施設の提供、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、あん摩・マッサージ及び指圧、会議室の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次のように理由を述べ、証拠方法として、甲第2号証乃至同第37号証を提出している。

(1)本件商標は、申立人の名称の著名な略称「京都ホテル」を含むものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の著名な「京都ホテル」「KYOTO HOTEL」「Kyoto Hotel」の文字を含むから、本件商標がその指定役務に使用した場合、当該役務があたかも申立人又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、役務について出所の混同を生ずるおそれがある。従って、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の著名な「京都ホテル」「KYOTO HOTEL」「Kyoto Hotel」の商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ないから、同法第4条第1項第19号に該当する。

(4)申立人が登録異議申立てに引用した登録第3203560号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、特例出願として、平成4年9月30日登録出願、同8年9月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3203561号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(3)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、特例出願として、同4年9月30日登録出願、同8年9月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第3169888号商標(以下「引用C商標」という。)は、別記(4)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、同4年9月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されているものである。同じく、登録第3169889号商標(以下「引用D商標」という。)は、別記(5)に表示したとおりの構成及び指定役務としてなり、平成4年9月30日登録出願、同8年6月28日に設定登録されている引用A乃至D商標を引用し、本件商標は、引用A乃至D商標と類似するものであり、かつ、指定役務も同一又は類似するものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。

3 当審における取消理由

当審において、申立人の異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、平成10年2月19日に登録出願、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。他方、申立人の提出に係る甲第6号証及び同第8号証のパンフレット、同第9号証の『京都ホテル100年ものがたり』(1988年9月 株式会社京都ホテル発行)、同第10号証の『宿泊情報’93年版 春〜夏号(西日本編)』(1993年2月1日 JTB日本交通公社出版事業局発行)、同第11号号証の『JTBの旅ノートPLUSおこしやす京の宿』(1996年1月1日 JTB日本交通公社出版事業局発行)及び同第14号証の『会社四季報』(1995年4月15日 東洋経済新報社発行)等の証拠を総合勘案すれば、商標『京都ホテル』『KYOTO HOTEL』が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る役務の商標として取引者、需要者の間において、広く認識されていたものと認められる。そうとすれば、『京都ホテル』『KYOTO HOTEL』の文字を含む本件商標は、それをその指定役務について使用するときは、申立人の業務に係る役務若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」旨認定した取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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