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Trademark Appeal Case

「濃厚ケア」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8009(T2013−8009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「濃厚ケア/コンディショナー」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同25年7月23日提出の手続補正書により、第3類「コンディショナー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『濃厚ケア/コンディショナー』の文字を横書きしてなるところ、その構成中『濃厚』の文字は『味・色・におい・成分などが濃いさま。こってりとしたさま。』の意味を、『ケア』の文字は『手入れ』の意味を、『コンディショナー』の文字は『髪や肌を整える溶剤。』の意味を表す語である。また、インターネット情報によると、『濃厚ケア』の文字が、肌や髪の手入れ用品を扱う業界において『肌や髪の手入れ用品の有効成分が濃厚であること』を表すものとして多数使用されている事実が確認できることからすれば、本願商標全体からは、『有効成分が濃厚に配合された髪や肌用の手入れ用品』程の意味を理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、有効成分が濃厚に配合された商品に使用するときは、単に前記商品であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「濃厚ケア/コンディショナー」の文字よりなるものであり、その指定商品は、前記1のとおり、当審において「コンディショナー」に補正されたものである。

そして、本願商標は、その構成中の「濃厚」の文字は「味・色・におい・成分などが濃いさま。こってりとしたさま。」の意味を、「ケア」の文字は「手入れ」の意味をそれぞれ有するものであり、また、「コンディショナー」の文字は商品名を表す語であって、これらの文字全体からは、原審説示の意味合いを認識させるということはできない。

また、本願商標全体からは、「こってりとした手入れ(用)のコンディショナー」程の意味合いが生ずるとしても、その指定商品との関係において、「濃厚ケア」の語が、直ちに「コンディショナー」の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難い。

さらに、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「濃厚ケア」の語が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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