Trademark Appeal Case
動物図形の称呼観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91546号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4299623号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年6月3日登録出願、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
2.取消理由
本件商標は、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品とする別掲(2)の引用登録第1895815号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3.上記2.の商標登録の取消理由の通知に対して、商標権者は、指定期間内に何ら意見を述べていない。
4.当審の判断
本件商標は、別掲1のとおり、動物を形取った白抜きの図形と「Sandy Plain」の文字の組み合わせよりなるものであり、他方、引用商標は、別掲2のとおり、動物を描いた黒塗りの図形よりなるものである。
そして、両商標の図形部分は、背中のこぶ、首等、動物の「らくだ(駱駝)」の特徴を捉えて描いてなるものであるから、取引者・需要者は、これらをいずれも「ラクダ」(駱駝)と称呼・観念して取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。
そうとすれば、本件商標と引用商標よりは、共に「ラクダ」(駱駝)の称呼・観念を生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても「ラクダ」(駱駝)の称呼・観念を共通にする類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、同第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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