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結論

勝訴(請求認容)

商標「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」の動物図形の称呼観念類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91546号)

審判番号
平成11年異議第91546号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」
争点(論点)
動物図形の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91546号・異議)は、本件商標「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「動物図形の称呼観念類似」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第4299623号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299623号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4299623号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年6月3日登録出願、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2.取消理由

本件商標は、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品とする別掲(2)の引用登録第1895815号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3.上記2.の商標登録の取消理由の通知に対して、商標権者は、指定期間内に何ら意見を述べていない。

4.当審の判断

本件商標は、別掲1のとおり、動物を形取った白抜きの図形と「Sandy Plain」の文字の組み合わせよりなるものであり、他方、引用商標は、別掲2のとおり、動物を描いた黒塗りの図形よりなるものである。

そして、両商標の図形部分は、背中のこぶ、首等、動物の「らくだ(駱駝)」の特徴を捉えて描いてなるものであるから、取引者・需要者は、これらをいずれも「ラクダ」(駱駝)と称呼・観念して取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。

そうとすれば、本件商標と引用商標よりは、共に「ラクダ」(駱駝)の称呼・観念を生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても「ラクダ」(駱駝)の称呼・観念を共通にする類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、同第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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