結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11902(T2013−11902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「i−ACTIVSENSE」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月9日に登録出願され,指定商品については,当審における同25年6月24日付けの手続補正書によって,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用のエンジン,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の動力伝導装置,自動車用のサスペンション,その他の陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4897945号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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