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結論

勝訴(請求認容)

商標「JUVICOR」と「ユービコール」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−9870(T2013−9870/J1))

審判番号
不服2013−9870(T2013−9870/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JUVICOR」引用商標「ユービコール」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9870(T2013−9870/J1)・不服)は、本件商標「JUVICOR」と引用商標「ユービコール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUVICOR」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「人間用の薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成24年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2430125号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユービコール」の片仮名を横書きしてなり、平成元年11月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年6月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年11月26日に、指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」並びに、第2類、第4類、第9類、第10類、第16類、第19類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、平成24年7月24日に、上記指定商品のうち、第1類、第3類及び第5類に属する各指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存在しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「JUVICOR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものであることに加え、その構成中に、例えば、ウムラウト記号等、看者にドイツ語ないし該語に由来する語であるかのように認識されるとみるべき特徴を有しないものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該欧文字をドイツ語ないし該語に由来する語であるかのように看取、理解するとはいい難く、むしろ特定の意味を想起させることのない造語の一種として認識するとみるのが相当である。

してみれば、「JUVICOR」の欧文字からなる本願商標は、我が国において最も親しまれている外国語である英語の読みに倣って称呼されるというのが自然であるから、該欧文字に相応する「ジュビコー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「ユービコール」の片仮名を横書きしてなるところ、該片仮名は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものであることからすれば、看者をして、特定の意味を想起させることのない造語の一種として認識されるものである。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応する「ユービコール」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれはない。

また、本願商標は「ジュビコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ユービコール」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その音の構成及び数が異なり、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右するような取引の実情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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