結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17319(T2012−17319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月28日に商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年3月28日当庁受付けの手続補正書により、第14類「身飾品,宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,装身小物,キーホールダー,時計,時計用具,ブレスレット,ブローチ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NORTH cafe&craft』の文字を標準文字で表してなる登録第5476707号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年5月31日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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