結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2013−890001(T2013−890001/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5444502号商標(以下「本件商標」という。)は、「CROCRODILE」の欧文字(標準文字による。)よりなり、平成23年4月26日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「幼児用よだれ掛け,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「業務用ゲーム機(「業務用テレビゲーム機」を除く。),業務用ゲーム機の筐体(業務用テレビゲーム機用のものを除く。),業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品(「業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品」を除く。),業務用遊戯ロボット,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,幼児用おもちゃ,幼児用がらがらおもちゃ,ぬいぐるみ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同23年9月9日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録商標は、以下の6件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
登録第2298786号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CROCODILE」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月5日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、同12年12月27日に、後掲Aのとおりの商品を指定商品とする、指定商品の書換登録がなされているものである。
登録第4721804号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CROCODILE」の欧文字を横書きしてなり、平成15年3月13日に登録出願され、後掲Bのとおりの商品を指定商品として、同年10月24日に設定登録されたものである。
登録第4796353号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CROCODILE」の欧文字を横書きしてなり、平成15年3月13日に登録出願され、後掲Cのとおりの商品を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。
登録第5176298号商標(以下「引用商標4」という。)は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成19年6月27日に登録出願され、後掲Dのとおりの役務を指定役務として、同20年10月24日に設定登録されたものである。
登録第571612号商標(以下「引用商標5」という。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、昭和34年4月27日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年5月1日に設定登録、その後、指定商品については、同14年6月12日に、後掲Eのとおりの商品に、指定商品の書換登録がなされているものである。
登録第2465858号商標(以下「引用商標6」という。)は、その構成を別掲(3)に示すものとし、昭和46年12月10日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、指定商品については、同15年3月26日に、後掲Fのとおりの商品に、指定商品の書換登録がなされているものである。
以下、上記1〜4をまとめて「引用商標A」という場合がある。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証〜甲第120号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、以下の理由から明らかなように、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号によって、その指定商品について無効とされるべきである。
(1)本件商標と引用商標Aの類否
ア 外観
本件商標は、「CROCRODILE」の欧文字を標準文字で書したものであるところ、「CROCRODILE」に相当する既成の語は外国語としても存在しないものの、本件商標は、「ワニ」の意味合いを有する「CROCODILE」の第4文字「C」と第5文字の「O」の間に、「R」の一文字を付加させたものである。これに対し、引用商標Aは、いずれも「CROCODILE」の欧文字を横書きしたものである。
すなわち、両商標は、いずれも欧文字の綴りにおいて、「C」、「R」、「O」、「D」、「I」、「L」、「E」の文字より構成されている点が共通する。また、両商標は、文字数が9文字〜10文字によりなる長い構成であって、本件商標における上記の差異に係る「R」の位置するところも全体の構成の中間に位置していることから、格別注目度の高い部位における相違ということはできない。のみならず、本件商標において、看者の注意を惹きやすい先頭の4文字(「CROC」)にも「R」が含まれていることから、「CROCODILE」との比較において、第5文字の「R」の有無という相違は、商標全体の中に埋没して印象が薄いものとなる。
したがって、本件商標は、引用商標Aとは、視覚上相紛らわしく、外観において類似性が認められるものである。
イ 称呼
本件商標の末尾の「DILE」は、わが国で比較的広く知られた英語の中では、末尾の「ILE」を「アイル」と称呼するものが多いことから、「ディール」でなく「ダイル」と称呼するのが自然であって、本件商標から「クロクロディール」の称呼は不自然なものといえるから、本件商標から生じる自然な称呼は「クロクロダイル」である。
これに対し、引用商標Aからは、いずれも「クロコダイル」の称呼が生じることは明らかである。
そこで、「クロクロダイル」の称呼と「クロコダイル」の称呼を対比すると、両称呼は、称呼を聴別する上において最も重要な位置を占める語頭における「クロ」の2音が共通し、また、語尾3音の「ダイル」も共通にするものである。これに対し、両称呼の相違点は、第3音〜第4音の「コ」と「クロ」にみられるが、この音の相違は、一般的に聴く者の印象に残り難いとされている中間音におけるものである。
また、共通する語尾3音の「ダイル」は、「ダ」が重く響く濁音であって、その母音「a」が他の構成音(「ク」、「ロ」、「コ」、「イ」、「ル」)の母音(「u」、「o」、「i」)よりも、口を大きく開けて明瞭に発音されるものであることから、称呼全体の中において、語尾3音の「ダイル」は、語頭の「クロ」とともに、聴く者の印象に残りやすい音であるといえる。
したがって、両称呼は、称呼全体としては、共通する構成音が相違する音よりも聴く者の印象に残りやすいものであるといえるから、本件商標は、引用商標Aとは、称呼上の類似性を有するものである。
ウ 観念
「CROCRODILE」の文字に相当する既成の語は存在しないため、本件商標は、一般には一種の造語と考えられる。本件商標は、それ自体が意味を有する言葉として定着しているものではないとしても、「ワニ」の意味合いを有する「CROCODILE」に「R」の欧文字一字を付加したにすぎないものであるから、その造語性の程度は、もとの「CROCODILE」から生じる「ワニ」の観念を完全に打ち消すほど強いものとはいえない。そもそも、構成9文字よりなる「CROCODILE」に「R」の欧文字一字を付加させたところで、商標全体として生じる観念や印象が劇的に変わるとはいえず、少なくとも本件商標は、一般人の注意力からすれば、「CROCODILE」をもじった商標という程度には無理なく理解されるものであるから、「ワニ」に関連した観念が払拭されるものでなく、同じ観念は十分に引き出され得るところである。
しかして、後に述べるとおり、クロコダイル商標が請求人の表示として周知著名性を獲得したものであり、「CROCODILE」の欧文字からなるものとして広く認知されていることからすれば、本件商標の「CROCRODILE」に接する者の中には、「CROCODILE」を既存の概念として、これを前提に接する者も少なくないはずである。このような者にとって、本件商標の「CROCRODILE」に接したとき、まずそれが「C」、「R」、「O」、「D」、「I」、「L」、「E」の各欧文字から構成されたものである点に注意が向くことはごく自然なことであり、ここから「CROCODILE」を想起し、この把握に従って商標から生じる観念を「ワニ」と理解することは十分にあり得ることというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標Aとは、「ワニ」の観念を共通にする類似性を有するものである。
エ 裁判例及び審決例
本件商標と引用商標Aが互いに類似するものである点は、過去の裁判や特許庁の審決において示された判断に照らすことでさらに明確となる(甲13、甲14)。
オ 以上のとおり、本件商標は、引用商標Aとは、外観、称呼、観念のいずれの要素についても互いに類似性を有するものであるから、商標全体としても互いに類似するものである。
(2)指定商品の類否
本件商標の指定商品中の、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,布製ラベル」、第25類「幼児用よだれ掛け,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「業務用ゲーム機(「業務用テレビゲーム機」を除く。),業務用ゲーム機の筐体(業務用テレビゲーム機用のものを除く。),業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品(「業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品」を除く。),業務用遊戯ロボット,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,幼児用おもちゃ,幼児用がらがらおもちゃ,ぬいぐるみ,おもちゃ,人形,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」は、引用商標A中の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品を含むものである。
(3)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標Aとは、商標全体として互いに類似するものであり、引用商標Aの指定商品と同一又は類似する指定商品を含むものであって、かつ、引用商標Aの後願に係るものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(1)請求人及びクロコダイル商標
請求人は、昭和12年6月にシャツ製造業として大阪市で創業を開始し、大阪本社(大阪市中央区)を拠点として、カジュアル衣料を中心とする被服の製造販売を行っている会社である。
請求人は、自社ブランドとして、「Switch Motion(スウィッチモーション)」(甲16)等々、多数の商標を保有しているところ、引用商標5及び6に代表される「CROCODILE」の欧文字と左向きワニの図形を表した商標は、わが国では請求人が半世紀の永きにわたって一貫して使用してきた結果、請求人を代表するカジュアル衣料ブランドとして、広く一般に知られるに至ったものである。(以下、引用商標5及び6を含む請求人の「CROCODILE」の欧文字からなる商標を「クロコダイル商標」という。)
(2)クロコダイル商標の周知著名性
ア クロコダイル商標の歴史
引用商標5は、もとはシンガポール国籍の会社がわが国で保有していた登録商標であったが、わが国では、請求人が昭和38年より上記会社から輸入販売していたシャツ、ニットシャツ等について使用してきたものである。請求人は、昭和52年2月14日付で引用商標5の専用使用権の設定登録を受け、その後、昭和55年4月21日付で引用商標5の商標権者となった(甲6の2)。
請求人は、専用使用権者となった後は、製品を全て自社製造に切り替え、引用商標5の商標権者となった後は、引用商標5から矩形枠を除いた引用商標6の商標登録を受け、「CROCODILE」の欧文字と左向きワニの図形からなるクロコダイル商標を請求人のメインブランドとして、上記会社に依拠することなく、わが国で独自のグッドウイルを形成してきた。クロコダイル商標は、遅くとも昭和44年には市場において著名性を獲得し(甲17の1〜14)、昭和50年代の初め頃には、当時のいわゆる「ワンポイントブランドブーム」の牽引役となり、また、紳士用被服のカジュアルスタイルの先駆として、請求人が取り扱う商品の出所を表示するブランドマークとして絶大なる人気を博した(甲18の1〜3)。
イ 請求人の広告・宣伝活動
請求人は、ブランド・イメージを高めるための宣伝広告を積極的に行ない、クロコダイル商標によるより一層の事業の拡大に務めた。
すなわち、昭和56年10月から平成元年1月までの7年間余にわたり、掛布選手等、当時の阪神タイガースの主力選手をブランドのイメージキャラクターとして起用したテレビコマーシャルによる大々的な広告キャンペーン(甲19の1〜8、甲27の1及び2)。「MEN’S CLUB」等(甲20の1〜15、甲21の1〜9、甲22の1〜4、甲23の1〜10、甲24の1〜6、甲25の1及び2、甲26)人気雑誌に広告を掲載した(各雑誌の発行部数については、甲120参照。)。
これらの広告では、クロコダイル商標(引用商標6)が大きく表示され、さらに、モデルが着用している半袖シャツや、セーター、カーディガン等の左胸部分において、左向きワニの商標をワンポイントマークにしたものが多数使用された。
請求人は、クロコダイル商標の著名性が確立された後も、平成2年及び平成3年には、「きよし この服 クロコダイル」等のキャッチコピーを使用して、宣伝広告を精力的に行った(甲28の1〜5、甲29の1〜3)。平成元年以降も、クロコダイル商標(引用商標6)による宣伝広告を精力的に行っている(甲20の16〜22、甲30の1〜3、甲31の1〜3、甲32、甲33の1、甲34の1及び2、甲35、甲36の1〜9、甲37の1〜5、甲38の1〜26)。
ウ 取引者・需要者におけるクロコダイル商標の認知度
クロコダイル商標の著名性に関し、平成8年に被服業界の同業他社並びに業界新聞である日本繊維新聞及び繊研新聞社は、クロコダイル商標(引用商標6)について「著名なブランド・商標であることを証明する」との証明書を発行している(甲17の2〜14)。さらに、大阪商工会議所は、クロコダイル商標(引用商標6)を付した商品は、取引者・需要者において直ちに請求人の製品であることを認識させるほど著名な商標となったと証明している(甲17の1)。
一方、日本経済新聞社が行った「ファッションブランドアンケート」(甲39の1〜7)及び「繊維二次製品銘柄調査」(甲40の1〜10)では、クロコダイル商標(引用商標6)が高い認知度と人気を有する著名ブランドであることが報告されている。
エ バブル経済の崩壊とその後の請求人の企業努力
請求人は、流行の移り変わりや、バブル経済の崩壊によって日本経済全体が著しい不況下にあった90年代後半も、国内景気の低迷等の影響を受けながら、様々な手法を駆使した宣伝広告活動を行ってクロコダイル商標のブランドとしての新鮮さを保つべく、鋭意努力を重ねた。すなわち、平成10年からは、他のアパレルメーカーに先駆けて、販売形態を卸売から自社管理売場ヘシフトするなどの経営上の創意工夫を凝らす一方、平成6年からは、「お父さん改造講座」、「父の日キャンペーン」などテーマを設け、特にミドルエイジ以降の男性及びその配偶者に的を絞ることによって、より効果的に需要者の関心・注意を訴求するキャンペーンを行うなど、地道な営業努力を継続した。
請求人は、これらにおいて、クロコダイル商標(引用商標6)や左胸に左向きワニの商標をあしらった半そでシャツを掲載した広告宣伝を行った(甲41〜甲54(いずれも枝番を含む。)、甲20の23及び24)。
一方、平成14年からは、請求人は、紳士向けのメンズカジュアル衣料だけでなく、女性向けのレディスカジュアル衣料についても、クロコダイル商標のブランド展開(クロコダイル・レディス)を開始した。当初は、メンズカジュアルと同様に、クロコダイル・レディスについても引用商標6を使用していたが、平成14年の秋からは、欧文字の「CROCODILE」の書体のみを変更した引用商標4(甲5の1)を採択し、これを引用商標5又は6を構成する左向きワニの図形とともに使用を開始し(甲33の2〜5、ほか)、現在に至るまで順調に業績を伸ばしている。
その他、請求人は、平成18年11月に、首都圏100以上の駅を始め、北海道、名古屋、大阪、福岡、広島において、クロコダイル商標(引用商標6)を大々的に表示した看板や車内ポスター等による交通広告を実施した(甲61の1及び2)。また、請求人は、昭和57年7月に大阪証券取引所市場第二部に株式上場を果たし、昭和62年5月に大阪証券取引所市場第一部に指定替えされ、平成18年11月に東京証券取引所市場第二部に株式上場、翌年の平成19年11月に東京証券取引所市場第一部に指定替えされた際には、クロコダイル商標(引用商標6)を含む自己の代表ブランドを掲載した告知広告を、日本経済新聞、金融専門紙や業界新聞等の紙面上に掲載した(甲62の1〜7)。
なお、上記以外にも、請求人はクロコダイル商標による広告宣伝を雑誌や新聞に掲載した(一般紙(甲42の4〜7、甲54の2、甲63の1〜6、甲64の1〜3、甲65の1〜5、甲66の1〜3、甲67〜甲69、甲70の1及び2。男性誌(甲20の25、甲71の1〜3、甲50の2〜6、甲72の1及び2、甲73の1〜4、甲74の1〜3、甲75、甲76の1及び2、甲77の1及び2)。女性誌(甲33の2〜5、甲41の2、甲43の5、甲44の9及び10、甲55の1〜11、甲56の2及び3、甲57の1〜4、甲58の1〜3、甲78〜甲85)。全国紙・地方紙・夕刊紙(甲86の1〜3、甲87〜甲90))。
オ ワンポイントブームの復活とクロコダイル商標の業績回復
このように、請求人が、卸売から自社管理売場への販売形態のシフトや、宣伝広告活動などを継続的かつ精力的に行い、地道な営業努力を重ねた結果、遅くとも平成12年には、新聞紙上で「ブランド復活」が報道されるまでに、クロコダイル商標はブランドとしての業績を回復した(甲18の3、甲91〜同100)。
クロコダイル・メンズ及びクロコダイル・レディスの小売りベースの業績は、平成18年11月期で約170億円、平成21年11月期で約198億円あり、クロコダイル商標の商品売上高は、平成21年度にリーマンショックによる世界経済の混乱の影響を受けたものの、これを除いて順調に伸長している。
このように、バブル経済崩壊に端を発する国内景気の低迷期を経ても、クロコダイル商標のブランドとしての知名度は何ら揺らぐところはなく、一時的な低迷期を乗り越えてさらなる業績回復を遂げたのである。その背景には、請求人がクロコダイル商標の積極的かつ精力的な宣伝広告活動を継続してきたことに加え、平成10年頃から販売機会のロスが多い卸型販売方式を見直し、ダイレクトな店頭情報を吸収・活用することができる自主管理型店舗を増やすという販売戦略に転換し、自主管理型店舗数及び販売員の拡充に注力してきたことがあった(甲108、甲109)。
なお、クロコダイル商標の商品を扱う自主管理型売場の店舗は、北海道から九州までで600店舗を超えている。
このように、クロコダイル商標がブランドとして業績回復を遂げたのは、一時の売上高の低迷にかかわらず、一旦築かれたクロコダイル商標の高い知名度が存続していたからにほかならない(甲18の2)。
カ 防護標章登録
引用商標5については、防護標章登録がされており(甲6の2及び3)、特許庁もその著名性を認めている。
キ 小括
上記のとおり、クロコダイル商標は、請求人が昭和38年から現在に至るまで半世紀にわたって一貫して使用してきたものであり、現在でも、請求人の業務にかかる商品を表すものとして、高い周知著名性を維持、向上させてきているものである。請求人は、クロコダイル商標に関しては、旧権利者から移転登録を受けた引用商標5や、主体的に使用している引用商標6だけでなく、パッチワーク風のポップなデザインの左向きワニやシルエット風のクロコダイル商標などもバリエーションの一つとして使用している(甲43の5、甲61の1及び2、甲63の5、甲86の1〜甲90等)。また、既述のとおり、平成14年には女性向けに「クロコダイル・レディス」をスタートさせ、ブランドの育成と需要者層の拡大・売上強化に尽力した結果、若年需要者の間で「ワンポイントブランド復活」などと報道されたブームの再来(甲18の3)を招来した。
このように、クロコダイル商標は、請求人の業務にかかる商品や業務を指称する著名な企業シンボルであるのみならず、わが国を代表する長寿ブランドとして確固たる地位を堅持しているものである(甲17の1〜甲18の3等)。そして、カジュアル衣料について使用する左向きワニの商標は、アパレル業界においては、もはや請求人のアイデンティティともいうべき存在として、取引者及び需要者の間に広く知られたところとなっているのである。
(3)商標の類似性の程度
本件商標は、これに相当する既成の語が存在しないものではあるが、前述したとおり、本件商標は、外観、称呼、観念のいずれの要素についても請求人のクロコダイル商標との類似性を有するといえるものであるから、商標全体として見た場合でも、クロコダイル商標との類似性の程度が高いものである。
(4)クロコダイル商標の周知著名性及び独創性の程度
クロコダイル商標、とりわけ、引用商標5が防護標章登録を認められるほど、クロコダイルブランドを指標する商標として取引者及び需要者の間に定着している点については、すでに述べたとおりである。
クロコダイル商標の独創性の程度について、各引用商標の中で最も早い出願日は昭和34年4月27日であるが、昭和34年当時、被服類に用いられる商標のモチーフとして爬虫類が採用されることは珍しく、特に、引用商標5は、口を開いて尾の先端を前方に向けた左向きのワニの姿態を描いているという基本的構成において、出願当時は他に類をみない斬新なデザインであった。
したがって、請求人のクロコダイル商標は、独創性にあふれた極めて斬新なものである。
(5)商品間の関連性、取引者・需要者の共通性
クロコダイル商標は、カジュアルウェアを初めとする被服類を中心に使用されているものである。これに対し、本件商標の指定商品には、第24類「布製身の回り品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」が含まれている。
したがって、少なくとも本件商標の上記指定商品については、クロコダイル商標と商品間の関連性が極めて高いことはいうまでもなく、当然にその需要者及び取引者の範囲は一致する。
一方、本件商標のその他の指定商品には、引用商標5の防護標章登録に係る指定商品と同一又は類似するものが多数含まれている。引用商標5の防護標章登録は、その指定商品(指定役務)が、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲等を総合的に考慮すれば、他人が引用商標5を使用した場合に請求人の業務に係る商品(役務)と混同を生じるおそれが高いものと認められたことにほかならないから、本件商標のこれらの指定商品についても商品間の関連性は極めて高いものであって、その需要者及び取引者の範囲は一致する。
したがって、本件商標の指定商品は、クロコダイル商標に係る指定商品とは、商品間の関連性が高く、需要者及び取引者の範囲は一致するものである。
(6)需要者において普通に払われる注意力その他取引の実情
本件商標の指定商品は、主に日常的に消費される商品であり、その購入者には必ずしも商標やブランドについて詳細な知識を持たない者も多数含まれる。こうした者は、商品の購入に際し、メーカー名などについて常に注意深く確認するとは限らず、小売店の店頭などで短時間のうちに購入商品を決定するということも少なくないことからすれば、需要者が商品購入時に払う注意力は必ずしも高いものではない(東京高裁平成17年4月13日判決(平成17年(行ケ)第10230号))。
ところで、商標権者が製造する幼児用のよだれ掛けや布製のおもちゃ(ぬいぐるみ)などに付された商標は、ややデザイン化した「CROCRODILE」の欧文字に、擬人化したワニと思しき図形を付したものである(甲115の2)。
当該商品が掲載されている「KOSELIG(コーセリ)」のウェブサイトには、「クロクロディールのオーガニックコットンは環境のことを考えて作られたGOTS基準の素材です。」(甲114の2)などの説明がみられることから、商標権者は、本件商標を「クロクロディール」の称呼で使用しているものと推察される。しかしながら、上記のとおり、「クロクロディール」の称呼は、本件商標から生じる称呼としては不自然なものであって直ちに生じるものではなく、商品自体に「クロクロディール」の和文字が表記されているわけでもないから、需要者が店頭で同商品に接したとしても、そのような任意の称呼で取引されている商品であることを直ちに理解することは困難である。また、ウェブサイト上の表記についても、トップページには欧文字の「CROCRODILE」の表記がされており、これを「クロクロディール」と称呼するものであることはページを読み進んでいかなければたどりつくことができない。のみならず、「CROCRODILE」の欧文字が、ワニと思しき図形とともに表わされていることもあって、需要者において普通に払われる注意力としては、これが「CROCODILE」をもじったものであることは容易に理解されるはずである。
一方、請求人は、多数のブランド商品を製造販売しており(甲16)、とりわけ、子ども向け商品を取り扱っている「AIGLE(エーグル)」(甲116)は、現在では67億円(2011年8月期、甲117の1)、73億円(2008年11月期、甲117の2)といった高い販売実績を上げる「CROCODILE」に次ぐ請求人の基幹ブランドにまで成長している。さらに、請求人は、被服類以外の商品に関して、バッグやファッション小物類等も多数取り扱っているが、近年では、ワニのぬいぐるみ人形などの製造販売も手掛けており、主として請求人の直営店において、他の被服類とともに陳列販売し(甲118の1〜4)、取扱商品や需要者層のより一層の拡大に注力しているところである。
また、商標権者が本件商標の使用及びこれを企図している商品が主に乳幼児向けの商品であるとすれば、そうした商品について使用する商標及びその形態は、全体として愛らしく親しみやすいものが採用される傾向があることは顕著な事実であるから、そこから受ける印象は当然に似通ったものになる。現に、商標権者が本件商標を使用している商品(よだれ掛け、ぬいぐるみ。甲115の2)も、請求人のワニのぬいぐるみ(甲118の1〜4)も、頭部を大きくデフォルメした愛らしいデザインが採用されている。
これらを勘案すれば、本件商標に接した需要者は、商品購入時に商標を構成する細部にまで注意点を向けることなく、むしろ、本件商標の文字構成から受ける覚えやすく親しみやすい「ワニ」の印象及び過去に購買した際の記憶に基づいてその商品を選択〜購買すると考えるのが自然であるから、それが請求人の「CROCODILE」ブランドの新商品ではないかと誤認、混同するおそれがあるといわざるを得ない。
(7)小括
以上のとおり、本件商標とクロコダイル商標の類似性の程度が高いものであること、クロコダイル商標が極めて高い著名性を獲得していたこと、かつ、独創性が高いものであること、本件商標の指定商品とクロコダイル商標が著名性を獲得した商品が関連性の高いものであり、取引者・需要者の範囲も一致すること、本件商標の指定商品が日常的に消費される商品であって、需要者がその取引に当たって払う注意力が高いものではなく、取引の実情として、本件商標がクロコダイル商標と同じ「ワニ」の観念をもって把握される可能性が高いことなどを総合して考慮すると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、請求人のクロコダイル商標を想起・連想し、恰も請求人又はその関連会社が取り扱う商品またはそのシリーズ商品であると錯覚し、クロコダイルブランドの商品であると錯覚して取引にあたり、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
以上のことから、本件商標は商標法第4条第1項第11号、及び同項第15号に該当するというべきであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録は無効とされるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
本件商標は、次のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではない。
(1)本件商標と引用商標Aとの対比
ア 外観
本件商標の外観と引用商標Aの外観とを対比すると、両者は、前者が欧文字10文字構成であるのに対し後者が欧文字9文字構成と構成文字数において明確な差異を有し、その中間において「R」の文字の有無において相違するものである。
ここで欧文字は、それ単独では特定の意味を持たない表音文字である。表音文字においては、漢字のようにそれ自体が意味を持つ表意文字の場合と比し、意味をなす単語を構成するのに必然的に多くの文字数を要するものである。実際、英単語には10文字を超えるものが数限りなく存在するところであり、その中にあって欧文字9文字〜10文字の構成は格別長いものではなく、構成の中間といえども「R」の文字の有無がその外観に与える影響は小さくないものである。
殊に本件商標においては、「R」があることによって、その語頭部分が「CROCRO」と「CRO」を繰り返す特徴的かつ印象的な外観を持つこととなり、「CRO」から生ずる「クロ」の称呼が日本語の「黒」を連想させることと相俟って、視覚的に「CROCRO」「DILE」と6文字、4文字の組み合わせ、あるいは「CRO」「CRO」「DILE」と3文字、3文字、4文字の組み合わせからなるものと看者に認識されるものである。
これに対し、引用商標Aは、これらを構成する「CROCODILE」の欧文字はワニの一種「クロコダイル」を意味する中学校レベルの英単語であり、「クロコダイル」が外来語となっているほど我が国において親しまれていることと相俟って、視覚的に9文字が一連に看者に認識されるものである。
以上のことからみて、本件商標と引用商標Aとは、視覚的に看者に与える印象を異にし、外観上、互いに相紛れることのないものである。
イ 称呼
本件商標は、造語であるから「クロクロディル」「クロクロディール」との称呼が生じるとみるのが自然である。しかも、被請求人は、本件商標をその指定商品に使用しており、使用にあたってはその称呼を「クロクロディール」と特定しているところである(乙1)。現に斯様に使用されている本件商標から生ずる自然な称呼は「クロクロディール」であって、取引者・需要者においても本件商標は「クロクロディール」とのみ称呼されるものである。
そうとすれば、本件商標の称呼「クロクロディール」と引用商標Aの称呼「クロコダイル」とは、詳細に比較するまでもなく、互いに相紛れることなく聴別できるものである。
しかしながら、請求人は本件商標から「クロクロダイル」の称呼が生ずると主張するので、念のため、以下に「クロクロダイル」の称呼と「クロコダイル」の称呼を対比する。
請求人が本件商標から生ずるとする称呼「クロクロダイル」と引用商標Aの称呼「クロコダイル」とを対比すると、両者は、前者が7音構成であるのに対して、後者が6音構成と構成音数において明確な差異を有するものである。しかも、前者は語頭から中間にかけて「クロ」の音を繰り返すので聴者にリズミカルで可愛らしい印象を与える点に特徴を有するのに対して、後者は一連に平坦に発音されるから、これらの称呼を一連に称呼した場合においては、全体の語調、語感においても明らかな差異を有するものであって、互いに相紛れることなく聴別できるものである。
ウ 観念
本件商標からは、何ら観念が生じないものである。
一方、引用商標Aからは、「クロコダイル種のワニ」の観念が生じるものである。
してみれば、何ら観念を生じない本件商標と、引用商標Aとは、観念において比較することができないものである。
(2)本件商標と引用商標Aとの類否
以上のとおり、本件商標と引用商標Aは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、互いに相紛れるおそれのない商標であるから、仮に、同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所混同のおそれは生じないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
請求人は、審判請求書18頁13行〜15行において「引用商標5及び6を含む請求人の『CROCODILE』の欧文字からなる商標を『クロコダイル商標』という。」として、以降「クロコダイル商標」の周知性について縷々述べている。
しかしながら、請求人の提出した証拠において使用事実が認められるのは、デザイン化された「Crocodile」の文字と頭部を左方に向けたワニを写実的に描いた図形とからなる引用商標5及び6の態様のものがほとんどであり、「CROCODILE」あるいは「Crocodile」の欧文字のみでの使用例はきわめて乏しいものである。
また、請求人の提出した証拠において、引用商標5及び6が使用されたと認められるのは「ポロシャツ、セーター」等である。
したがって、以下、本件商標をその指定商品に使用しても、引用商標5及び6が使用された「ポロシャツ、セーター」等と混同を生ずるをおそれがないことについて述べる。
(1)本件商標と引用商標5及び6との対比
ア 外観
本件商標の外観と引用商標5及び6の外観とを対比すると、前者が「CROCRODILE」の欧文字のみからなるのに対し、後者は「Crocodile」の欧文字とワニの図形からなるものであるから、両者は外観上その構成を著しく異にし、互いに相紛れることのないものである。
イ 称呼
請求人が本件商標から生ずるとする称呼「クロクロダイル」と引用商標5及び6の称呼「クロコダイル」とを対比すると、両者は、前者が7音構成であるのに対して、後者が6音構成と構成音数において明確な差異を有するものである。しかも、前者は語頭から中間にかけて「クロ」の音を繰り返すので聴者にリズミカルで可愛らしい印象を与える点に特徴を有するのに対して、後者は一連に平坦に発音されるから、これらの称呼を一連に称呼した場合においては、全体の語調、語感においても明らかな差異を有するものであって、互いに相紛れることなく聴別できるものである。
ウ 観念
本件商標からは、何ら観念が生じないものである。
一方、引用商標5及び6からは、「クロコダイル種のワニ」の観念が生じるものである。
してみれば、何ら観念を生じない本件商標と、引用商標5及び6とは、観念において比較することができないものである。
(2)混同を生ずるおそれの有無
以上のとおり、本件商標と引用商標5及び6は、その外観において著しく異なり、称呼及び観念においても相紛れるおそれのないものであって、両者は類似性の程度がきわめて低い全く別異の商標というべきものである。
混同を生ずるおそれの有無の判断に当たっては、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」が考慮されるべきところであるが、文字のみからなる本件商標と、文字とワニの図形が一体に表示される引用商標5及び6とは、「類似性の程度」がきわめて低いものであって、このことは混同のおそれを強く否定する要素である。
したがって、仮に引用商標5及び6が本件商標の登録出願時において相当程度の需要者に知られていたとしても、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が請求人又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
すなわち、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(1)請求人は「クロコダイル商標は、代表的な引用商標5及び6(甲6の1〜甲7の3)では、英小文字を用いた筆記体による『Crocodile』が使用されているが、半世紀近くの永きにわたり、時代の流行に応じて態様に変更を加えつつ使用されてきた結果、よりわかりやく標準的な書体で書した『CROCODILE』の欧文字のみからなる引用商標Aもあり、これらを総じてみれば、『CROCODILE』の欧文字からなるものとして広く認知されているものである。」と主張する。
しかしながら、請求人の提出した証拠において使用事実が認められるのは、デザイン化された「Crocodile」の文字と頭部を左方に向けたワニを写実的に描いた図形とからなる引用商標5及び6の態様のものがほとんどであり、「CROCODILE」の欧文字のみでの使用例はきわめて乏しいものであること、また、その使用商品は「ポロシャツ、セーター」等であることは前述のとおりである。
したがって、仮に「ポロシャツ、セーター」等に使用された引用商標5及び6が何らかの周知性を得ていたとしても、あくまでもそれは「デザイン化された『Crocodile』の文字と頭部を左方に向けたワニを写実的に描いた図形」が一体となったワンポイントマークとして周知性を得ていたのであって、それをもって「CROCODILE」の欧文字のみについてまで直ちに請求人の表示として広く認知されたものとは言い得ない。
(2)請求人は「請求人のクロコダイル商標は、独創性にあふれたきわめて斬新なものである。」と主張し、「昭和34年当時、・・・他に類をみない斬新なデザインであった」と述べる。
本件における商標の独創性の判断時期は、本件商標の登録出願時ないしは登録査定時(平成23年)であるが、「Crocodile」の語は、昭和34年当時から「クロコダイル種のワニ」を意味する既成の英単語であるし、これにその意味するところの「クロコダイル種のワニ」の絵柄を描くことに何ら独創性は見出せないものである。
なお、本件商標は欧文字「CROCRODILE」を標準文字で表してなるものであって、「クロコダイル種のワニ」の絵柄をその構成に含むものでない。
(3)請求人は「本件商標に接した需要者は、必ずしも仔細にスペルの一字一字までその異同を吟味することなく、全体的直観に頼って商品の購入に当たると考えても何ら不思議なところはない。」と主張する。
しかしながら、今日の英語に関する学習レベルを考えれば、単語の前半部において「CROCRO」と「CROCO」を取り違えることこそ不思議である。
請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものであると主張しているので、以下、検討する。
(1)本件商標について
ア 外観
本件商標は、前記したように、「CROCRODILE」の欧文字を標準文字をもって表した構成のものである。
イ 称呼
本件商標は、「CROCRODILE」の欧文字のみよりなるものであって、これは既成の外国語とは認められないものであるところ、これを称呼する場合、わが国において最も一般的に親しまれている英語の発音に倣って称呼されるというのが相当である。
しかして、その場合、後半部の「DILE」の部分は、「file」、「mobile」や「smile」のよく知られた語の発音に倣って、「ダイル」と称呼されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標からは、「クロクロダイル」の称呼が生ずるというべきである。
ウ 観念
本件商標を構成する文字は、既成語ではなく一種の造語いうべきものであって、特定の意味を有する語とは認められないから、本件商標からは、特定の観念を生じることはないというべきである。
(2)引用商標Aについて
ア 外観
引用商標Aは、それぞれ、「CROCODILE」の欧文字よりなるものである。
イ 称呼
引用商標Aからは、その構成に相応して、それぞれ、「クロコダイル」の称呼が生じるといえるものである。
ウ 引用商標Aの観念について
引用商標Aは、それぞれ、「CROCODILE」の欧文字からなるものであり、ここからは、「クロコダイル科のワニ」、「ワニ」の観念が生ずるものである。
(3)類否判断
ア 外観
本件商標が10文字から構成されているのに対し、引用商標Aは、9文字から構成されているものであるから、本件商標と引用商標Aは、その構成文字数を異にし、その中間において「R」の文字の有無において相違するものである。しかも、引用商標Aが英語の成語でもあることから、中間における「R」の文字の有無が、その外観に与える影響は小さいものとはいえず、両商標は、外観上、紛れる程度に似ているということはできないものと判断される。
イ 称呼
本件商標から生じる「クロクロダイル」の称呼と引用商標Aから生じる「クロコダイル」の称呼についてみるに、前者が7音構成であるのに対して、後者が6音構成であって、語頭における「クロ」の音及び語尾における「ダイル」の音を共通にするものの、中間部における「クロ」と「コ」との音の差異を有するばかりでなく、前者は語頭から中間にかけて「クロ」の音を繰り返すことで聴者にリズミカルな感覚を与える点に特徴を有するといえるのに対して、後者は一連に平坦に発音されるから、これらの称呼を一連に称呼した場合、全体の語調、語感においても明らかな差異を有し、互いに相紛れることなく聴別できるといえるものである。
ウ 観念
本件商標からは、特定の観念を生じることはないというべきであるから、「クロコダイル科のワニ」、「ワニ」の観念が生じる引用商標Aとは観念上類似するということはできないものである。
なお、請求人は、本件商標の観念について、「Crocodile」という英語の存在、及び請求人の各引用商標が周知著名であるとの主張をもって、「本件商標に接する者の中には、ここから『CROCODILE』を想起し、この把握に従って商標から生じる観念を『ワニ』と理解することは十分にあり得る。」旨主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標Aとは、その外観及び称呼において、上記のとおり、相紛れるおそれはないものであって、本件商標から「CROCODILE」を想起し、その観念を「ワニ」と理解することはないというべきである。そして、仮に、そのような理解をする取引者、需要者がいるとしても、それは、そのような者の錯誤や勘違いによるものというべきであって、本件商標から「ワニ」の観念を理解するというのは、請求人独自の主張であり、これを採用することはできない。
エ 判断
以上によれば、本件商標と引用商標Aとは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても別異ともいうべき非類似のものと判断されるから、本件商標と引用商標Aとは、互いに類似する商標ということはできないものである。
(4)小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
請求人は、「CROCODILE」の欧文字と左向きワニの図形を表した商標は、わが国では請求人が半世紀の永きにわたって一貫して使用してきた結果、請求人を代表するカジュアル衣料ブランドとして、広く一般に知られるに至ったものである旨、主張しているので、これにつき、以下、検討する。
(1)「CROCODILE」の欧文字と左向きワニの図形を表した商標の著名性について
ア 事実認定
請求人が提出した甲各号証からは、以下の事実が認められる。
(ア)第三者機関等による証明
大阪商工会議所、日本繊維新聞社、繊研新聞社、請求人の取引業者、大阪ニット卸商業組合、大阪ワイシャツ商工協同組合により、商品「カジュアルウェア」及び「装身具」について、1969年(昭和44年)より平成6年〜8年の間に、引用商標6を使用した結果、当該商標が付された商品が請求人の取り扱いにかかるものとして著名な商標となっているとの証明がなされていること(甲17(枝番を含む。))。
(イ)雑誌・新聞での宣伝広告
a 雑誌
(a)平成19年以前における、商品「ポロシャツ、セーター」などの被服類の引用商標6を使用した宣伝広告が、「MEN’S CLUB」(甲20の1〜25)、「文藝春秋」(甲21の1〜9)、「JJ」(甲22の1〜4)、「CHECKMATE」(甲23の1〜10)、「Big Tommorow」(甲24の1〜6)、「FRIDAY」(甲25の1及び2)、「BIGMAN」(甲26)、「月刊クロコダイル」(甲29の1〜3)、「DAYS JAPAN」(甲30の1〜3)、「BRUTUS」(甲31の1〜3)、「週刊現代」(甲32)、「MINE」(甲33の1)、「DIME」(甲34の1及び2)、「オレンジページ」(甲41の1及び2)、「週刊文春」(甲42の1〜7)、「レタスクラブ」(甲43の1及び5)、「すてきな奥さん」(甲44の1〜9(ただし同の8を除く。))、「主婦の友」(甲45)、「LEE」(甲46の1)、「ESSE」(甲47の1及び2)、「GOLF DIGEST」(甲50の1〜4)、「サンデー毎日」(甲51)、「月刊テレビタロウ関東版」(甲52)、「旅行読売」(甲53)、「おとなの週末」(甲54の1及び2)、「Como」(甲55の1)、「Mart」(甲57の1、3及び4)、「AERA」(甲63の1〜6)、「一個人」(甲64の1〜3)、「週刊ダイヤモンド」(甲65の1〜5)、「Newsweek 日本版」(甲66の1〜3)、「読売ADリポート OjO[オッホ]」(甲68)、「日経おとなのOFF」(甲70の1)、「週刊ゴルフダイジェスト」(甲71の1〜5)、「Safari」(甲72の1)、「GoodsPress」(甲73の1及び4、同の2及び3は出版年月が確認できない。)、「Gainer」(甲77の1及び2)、「婦人公論」(甲78)、「女性自身」(甲79)、「edu」(甲80)に掲載されている。
(b)平成20年以降における、商品「ポロシャツ、セーター」などの被服類の引用商標6を使用した宣伝広告が、「すてきな奥さん」(平成22年6月号 甲44の10)、「GOLF DIGEST」(平成22年7月号 甲50の5)、「クロワッサン」(平成21年6月及び同年10月 甲56の2及び3)、「Mart」(平成22年6月号及び同21年7月号 甲57の3及び4)、「saita」(平成21年11月号及び同22年7月号 甲58の1及び2)、「AERA」(平成22年6月21日号 甲63の6)、「Newsweek 日本版」(平成20年3月26日号及び同年4月30日号 甲66の2及び3)、「食楽」(平成22年7月号 甲69)、「GoodsPress」(平成22年7月号 甲73の4)、「pen」(平成22年11月15日号 甲74の3)、「Gainer」(平成20年1月号 甲77の2)、「BRIO」(平成20年7月号 甲82)、「おはよう奥さん」(平成22年6月号 甲83)、「HERS」(平成22年7月号 甲84)に掲載されている。
b 新聞
「読売新聞」(甲86の1〜3)、「朝日新聞」(甲87)、「日本経済新聞」(甲88)、「日本繊維新聞」(甲89)、「センイジヤァナル」(甲90)での宣伝広告がされている。
(ウ)リーフレットでの宣伝広告
平成6年から同10年における、リーフレット「お父さん改造講座」の発行(甲48の1〜10)での宣伝広告がされている。
(エ)駅構内やプロ野球の球場における宣伝広告
平成2年から同10年の間に、東京駅、新宿駅、京都駅、大阪駅、新大阪駅、大阪国際空港内(甲28の1〜5、甲36の1〜9(ただし同の6を除く)、甲37の1〜5、甲38の1〜25(ただし同の3、7、19を除く。))において、昭和56年〜平成5年頃におけるプロ野球球場(甲35)において、引用商標6を使用した宣伝広告がされている。
(オ)アンケート調査の結果
a 日本経済新聞社が行った「ファッションブランドアンケート」(引用商標6ほか他社の複数のブランドが提示されたアンケート(調査者数各1000名))において、引用商標6の認知度は、平成5年が67.0%、平成6年が66.6%、平成7年が68.5%であったこと(甲39の3)。
b 日本経済新聞社が、昭和61年6月から平成18年の間に行った、引用商標6ほか他社の複数のブランドが提示された、10回の「繊維二次製品銘柄調査」(調査回答者約500名〜約800名)において、引用商標6の認知度は、昭和61年4月の調査では70.6%(回答者804名)であり(甲40の1)、平成7年11月の調査では76.9%(回答者809名)であり(甲40の6)、平成17年10月の調査では72.4%(回答者508名)であった(甲40の10)。この間の他の年度についても同様の傾向が示されていること(上記以外の甲40)。
(カ)新聞記事などにおける請求人事業の評価等及び請求人商品の売上げについて
a 「ヤマトインターナショナルの『クロコダイル』は、1963年から販売を開始した。・・・ピーク時(91年)の売り上げは100億円を超えていた。・・・ワンポイントブームが終わり、・・・ 売り上げが減少していった。・・・転機のきっかけとなったのが『お父さん改造講座』・・・販売員を付けた自主管理の1号店は98年9月。・・・現在では販売員を付けた自主管理売り場100店舗を超えている。・・・今11月期の売り上げは約80億円の予定。・・・来期にはメンズ85億円、レディース15億円の100億円達成を目指す。」との記事が掲載されたこと(平成14年9月2日付「センイ・ジャァナル」甲18の2)。
b 「クロコダイルを販売するヤマトインターナショナルは、・・・90年初頭には百六十億円の売上げがあったが、現在は70億円に落ち込んでいる。・・・三年後に男性物、女性物を合わせて百億円の売り上げ規模を目指す。・・・」との記事が掲載されたこと(平成14年4月16日付「日経MJ」甲18の3)。
c 「小杉産業の『ジャンセン』、レナウンの『シンプルライフ』、ヤマトインターナショナルの『クロコダイル』。一九六〇−七〇年代に誕生した衣料三ブランドの巻き返しが自立っている。今年に入り売り上げは前年同期比二ケタ増で、『長寿ブランド復調』の兆しだ。」との記事が掲載されたこと(平成12年9月28日付「日経流通新聞」甲91)。
d 「自動車、胸のワンポイントロゴ、名曲のカバー曲。誰もが一度は聞いたことがある商品が続々と復活している。・・・ワニマークの『クロコダイル』。発売元のヤマトインターナショナルは、今年8月下旬から女性をターゲットとするワニマークのカジュアル衣料品を発売する。」との記事が掲載されたこと(平成14年7月19日付「東京新聞」甲92)。
e「上質化で脱・定番、ワンポイントブランド復活」との見出しで、「クロコダイル、単価、平場の2倍。」との記事が掲載されたこと(平成18年2月22日付「日経MJ」甲93)。
f このほか、平成14年から同18年にかけて、請求人の業績が上向きとなってきていることを報じた新聞記事がみうけられること(甲94〜甲100)。
g 「ヤマトインターナショナルの08年11月期は・・・売上高の55%を占める『クロコダイル』は、既存店は5%減と苦戦したものの、積極的出店によって2%増の201億円となった。」との記事が掲載されたこと(平成21年1月16日付「繊維新聞」甲99)。
h 請求人の、平成18年〜同21年の間の年決算において、「クロコダイルブランド」の小売りベースの売上高は、平成18年11月期は170億円弱、同19年11月期は195億円、同20年11月期は201億円、同21年11月期は198億円、同22年8月期は154億円(9か月間)であることが認められる(請求人作成資料である甲110の1〜5)。
なお、上記中の新聞記事における「クロコダイル」については、前記「(ア)〜(オ)」によれば、主として引用商標6を指すということができるものである。
イ 判断
以上、前記認定の事実によれば、請求人は、「ポロシャツ、セーター」等の商品に、少なくとも昭和56年以降に、引用商標6を主に使用して、宣伝広告を行い、平成20年以降においても、宣伝広告を継続して行ない、平成3年頃には、100億円以上の売上げがあり、その後、請求人の業績は下降したものの、平成14年頃には、それが回復し、近年では約200億円程度の売上げである事実も認められるところである。
そうとすると、引用商標6は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたと認められる。
なお、引用商標Aの態様の商標については、「CROCODILE」の文字のみで使用されている事実は多くなく、需要者の間に広く認識されている商標とまではいい得ないものである。
(2)本件商標と引用商標6の類似性の程度
本件商標は、前記第1のとおり、黒色のゴシック体で「CROCRODILE」の文字のみからなるのに対し、引用商標6は、別掲(3)のとおり、緑色の筆記体の「CROCODILE」の文字と緑色と赤色で彩色されたワニの図形とを組み合わせた構成からなるものであるから、両商標は、ワニの図形の有無、色彩の有無、文字の表示方法等において、外観上、その構成が著しく相違するものである。
次に、称呼についてみるに、本件商標からは、「クロクロダイル」の称呼を生ずるのに対し、引用商標6は、その構成中の「CROCODILE」の文字部分に相応して「クロコダイル」の称呼を生ずるものであり、両称呼は、前記したとおり、互いに相紛れることなく聴別できるといえるものである。
さらに、観念上においては、前記したとおり、本件商標からは、特定の観念を生じることはないというべきであるから、引用商標Aと同様に、「CROCODILE」の文字部分から「クロコダイル科のワニ」、「ワニ」の観念が生じる引用商標6とは、観念上類似するということはできないものである。
そうしてみると、本件商標と引用商標6とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても別異ともいうべき非類似のものと判断されるから、両商標は、互いに類似するとはいえず、その類似性の程度は低いものである。
(3)出所の混同のおそれ
前述したとおり、引用商標6は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたと認められるとしても、本件商標は、引用商標6と、互いに類似するとはいえず、その類似性の程度は低いものであることからすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(4)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
後掲A 引用商標1の指定商品
第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」
第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード」
第15類「楽器,演奏補助品,音さ」
第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札」
第18類「乗馬用具」
第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」
第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」
第21類「コッフェル」
第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」
第24類「ビリヤードクロス」
第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」
第27類「体操用マット」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」
第31類「釣り用餌」
後掲B 引用商標2の指定商品
第9類「携帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
後掲C 引用商標3の指定商品
第14類「キーホルダー,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」
後掲D 引用商標4の指定役務
第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
後掲E 引用商標5の指定商品
第9類「事故防護用手袋」
第10類「医療用手袋」
第14類「ネクタイピン,宝石ブローチ」
第21類「家事用手袋」
第24類「布製身の回り品」
第25類「洋服,オーバーコート,レインコート,股引き,きゃはん,帽子,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,シャツ,じゅばん,ずぼん下,手袋,靴下,カラー,カフス,ネクタイ,えり巻き,ガーター,巻ゲートル」
第26類「腕止め,衣服用ブローチ」
後掲F 引用商標4の指定商品
第5類「失禁用おしめ」
第9類「事故防護用手袋,防火被服」
第10類「医療用手袋」
第16類「紙製幼児用おしめ」
第17類「絶縁手袋」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」
第21類「家事用手袋」
第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「被服」
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。