結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11379(T2013−11379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天香」の漢字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成24年8月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2281914号商標は、「天好」の漢字を横書きしてなり、昭和63年6月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、同13年1月24日に、指定商品を第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「天香」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「テンコウ」の読み及び「天からくだる香り。非常によい香り。」等の意味を有する語(「漢字源改訂第四版」(株式会社学習研究社発行))であるから、その構成文字に相応して、「テンコウ」の称呼を生ずるものであり、「天からくだる香り。非常によい香り。」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「天好」の漢字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものの、該文字を構成する「天」及び「好」の各漢字は、それぞれ「テン」の読み及び「空もよう。自然。」の意味並びに「コウ」の読み及び「このむ。このましい。いい。」の意味を有する語(各語の読み及び意味は、「新明解国語辞典第七版」(株式会社三省堂発行)から引用。)として、いずれも一般に慣れ親しまれているものであるから、その構成文字に相応して、「テンコウ」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、「天」及び「好」の漢字それぞれが上記の意味を有するものであるから、「空もようがいい。自然がこのましい。」程の意味合いを想起させることも決して少なくないというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、いずれも漢字2字という短い文字構成からなるものであって、2文字目において「香」と「好」との差異を有することからすれば、外観上、容易に区別し得るものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも「テンコウ」の称呼を生ずることから、両商標は、称呼を共通にするものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、「天からくだる香り。非常によい香り。」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「空もようがいい。自然がこのましい。」程の意味合いを想起させるものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらない。
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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