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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91326号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4281420号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「Embedded Systems」の文字と「Expo & Conference」の文字とを二段に併記してなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成10年2月19日に登録出願、同11年6月11日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人の取消理由

本件商標は、「『組み込みシステムの展示会及び相談会』程度の意味合いを有する『Embedded Systems Expo & Conference』の文字の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定役務中『組み込みシステムに関する商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営』に使用しても役務の質を表示するに過ぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。また、該役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当し、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第57号証を提出している。

3.当審の取消理由

当審では、登録異議申立人ミラー・フリーマン・インク(以下、「申立人」という。)の理由に基づき、「本件商標は、『Embedded Systems』の文字と『Expo & Conference』の文字とを二段に併記してなるものであるところ、申立人の提出に係る甲第3号証ないし同第40号証の日本電気株式会社等のホームページによれば、『組込みシステム』、『Embedded Systems』及び『エンベデッドシステム』の語は、電化製品等の各種機器に組込まれてその制御を行うコンピュータシステムを意味するものとして普通に使用されていることが認められる。

また、甲第26号証、甲第40号証ないし同第42号証のホームページ等には、商標権者の主催する『組込みシステム開発技術展』及び『Embedded Systems Expo & Conference』について記載されている事実を認めることができる。そして、甲第43号証の『日経エレクトロニクス・付録小冊子』(日経BP社発行)には、組込みシステムに関する展示会として『組込みシステム展示会』(Embedded Systems Conference)の名称が使用されている事実を認めることができる。

さらに、甲第44号証ないし同第57号証によれば、アメリカ及びヨーロッパにおいて『EMBEDDED SYSTEMS CONFERENCE』と題する組込みシステム展示会が1989年より開催されている事実を認めることができる。

また、本件商標を構成する文字中の『Expo』は、『博覧会、展示会』等を、『Conference』は、『会議、相談会』等をそれぞれ意味するものとして知られているものと認められる。

そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『Embedded Systems Expo & Conference』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、『組込みシステムの開発に関する技術展』の意味合いを表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定役務中『組込みシステムに関する商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営』について使用するときは、単にその役務の質を表示するというべきであり、また、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、指定期間内に、何らの意見をのべていない。

5.当審の判断

本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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