結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11038(T2013−11038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「里山・薬草すっぽん」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント」、第29類「加工水産物,すっぽん,すっぽんを主原料とするスープまたはスープのもと」及び第32類「清涼飲料,健康増進用の飲料水」を指定商品として、平成24年9月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年2月22日付け並びに当審における同年6月12日付け及び同年8月5日付けの手続補正書により、最終的に、第5類「薬草やすっぽんを用いたサプリメント」及び第32類「薬草やすっぽんの成分を含有してなる清涼飲料,薬草やすっぽんの成分を含有してなる健康増進用の飲料水」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4712436号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成中の「薬草」及び「すっぽん」の文字は、本願の指定商品中、第32類に属する指定商品との関係において、商品の品質を表す語として、一般に広く用いられているといい得るものであるから、これをその指定商品中、第32類「薬草やすっぽんの成分を含有してなる清涼飲料,薬草やすっぽんの成分を含有してなる健康増進用の飲料水」以外の第32類に属する指定商品について使用した場合、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
請求人は、平成25年8月5日付け手続補正書をもって、本願の指定商品中、第32類に属する商品を、「薬草やすっぽんの成分を含有してなる清涼飲料,薬草やすっぽんの成分を含有してなる健康増進用の飲料水」と補正したため、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとの拒絶の理由は解消した旨述べている。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものとなり、また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び前記3の当審において通知した拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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