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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−2389(T2013−2389/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−2389(T2013−2389/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2389(T2013−2389/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレグラントハーブ」の片仮名と、「Fragrant Herb」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成24年4月2日付けの手続補正書により、第5類「浴剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Fragrant Herb』及び『フレグラントハーブ』の文字を2段に書してなるものであるが、構成中の『Fragrant』の文字は、『良いにおいの、芳香性』等の意味合いを有する親しまれている英語であって、『フレグラント』の文字部分は、この読みを片仮名で表したものであり、また『Herb』の文字は『草、薬用植物』等の意味合いを有する広く親しまれている英語であって、『ハーブ』の文字部分は、この読みを片仮名で表したものであるから、本願商標はその全体として『芳香性のあるハーブ(薬用植物)』ほどの意味合いを想起させるものである。そして、近年、健康志向が高まり、香りによるリラックス効果、ストレスの解消法等として香りを使った商品に関心が高まり、家庭でも『ハーブ』を栽培したり、料理・茶・石鹸・化粧品等の香りを楽しむいろいろな商品が製造・販売されており、指定商品を取り扱う業界においても芳香性を有する商品、ハーブを使用した商品が販売されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として『芳香性のあるハーブの香りを有する商品、芳香性のあるハーブを使用した商品』程の意味合いを容易に認識するものであるから、これをその指定商品中、前記商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、単にその商品の品質・機能を表示したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フレグラントハーブ」の片仮名と、「Fragrant Herb」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中「Fragrant」の文字は、「良いにおいの、芳香性」等の意味を、「Herb」の文字は、「草、薬用植物」等の意味(共にランダムハウス英和大辞典第2版)を有する英語であり、上段の「フレグラントハーブ」の文字部分は下段の欧文字の読みを表したものと認められる。そして、これらを組み合わせた「Fragrant Herb」及び「フレグラントハーブ」の文字部分は、「芳香性のあるハーブ」の意味合いを表すものといえる。

しかしながら、補正後の指定商品との関係において、「フレグラントハーブ」又は「Fragrant Herb」の文字が、商品の品質を表示するものとして使用されているという証左は見当たらず、また、構成前半の「Fragrant」及び「フレグラント」の文字においても、商品の品質を表示するものとして使用されているという証左は見当たらない。

そうとすれば、指定商品の原材料として、「Herb(ハーブ)」が使用される場合があるとしても、本願商標が、直ちにその指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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