Trademark Appeal Case
異議申立理由不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900338(T2012−900338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
本件登録第5515891号商標は,願書に記載したとおりであり,平成24年3月9日に登録出願,第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同24年8月17日に設定登録,同年9月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成24年11月19日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら,この商標登録異議申立書は,申立ての理由として「詳細な理由及び証拠は追って補充する。」旨記載されているものの,補正できる期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
なお,登録異議申立人は,平成25年2月14日付け及び同年3月29日付けの「上申書」において,商標権者に対し,本商標権の抹消申請が行われることを条件に登録異議の申立ての取下を約している関係から,審理の猶予を上申しているが,その後相当の期間を経たにもかかわらず何らの手続きも行っていないので,本件登録異議の申立ては,却下すべきものとした。
よって,結論のとおり決定する。
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