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結論

勝訴(請求認容)

商標「ターボファイター」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91495号)

審判番号
平成11年異議第91495号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ターボファイター」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91495号・異議)は、本件商標「ターボファイター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4297155号商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4297155号商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297155号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月28日に登録出願され、「ターボファイター」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されているものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議の申立て理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、「ファイター」の文字からなる登録第658031号の2商標(指定商品、第12類「自動車、その部品および附属品(タイヤおよびチューブを除く)」、昭和38年9月19日登録出願、同39年11月13日設定登録、)、「Fighter」の文字からなる登録第1062892号商標(指定商品、第12類「自動車、その部品および附属品(ただし、タイヤおよびチューブを除く)」、昭和46年3月17日登録出願、同49年4月15日設定登録)、「FIGHTER」の文字と「ファイター」の文字とを二段に併記してなる登録第1806645号商標(指定商品、第12類「自動車、その部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く)」、昭和57年8月6日登録出願、同60年9月27日設定登録)及び「FIGHTER SL」の文字と「ファイターSL」の文字とを二段に併記してなる登録第4068709号商標(指定商品、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く)」、平成7年10月18日登録出願、同9年10月17日設定登録、)(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼上類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成12年3月13日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は「ターボファイター」の文字よりなるところ、構成中の「ターボ」の文字は、「エンジンの排気を利用してタービンを回し、それと同軸の過給器を作動させて、より多くの空気をエンジンに送り込み、出力増大をはかる機器」等を意味するものとして輸送機器業界のみならず一般においても広く知られている語であり、かつ、「ターボファイター」全体としては特定の意味合いを看取し得ないものであることからすると、本件商標がその指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」に使用された場合、取引者、需要者は、これを「ターボ」と「ファイター」の両文字よりなるものと理解し、「ターボ」の文字自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから「ファイター」の文字部分を自他商品の識別機能を有する重要な部分と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないものというのが相当である。したがって、本件商標は、「ファイター」の称呼をも生ずるものといわなければならない。そして、登録異議申立人の引用商標は、それぞれの構成文字からして「ファイター」の称呼を(も)生ずるものといえるから、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であって、本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものといわなれればならない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものであって、本件商標と引用商標とは、称呼において互いに相紛らわしく、その外観、観念の点を考慮するとしても、なおその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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