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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900042(T2013−900042/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5534890号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5534890号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウイルオフバリア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年6月22日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用粉乳」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,アルコールを含浸させてなるウエットティッシュペーパー・その他の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用紙ナプキン,印刷物,文房具類」を指定商品として、同年10月25日に登録査定、同年11月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1802386号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおり、黒色横長四角形内に「BARRIER」の欧文字を白抜きしてなり、昭和47年10月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品の書換登録がされた結果、指定商品については、第5類、第10類、第16類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となったものである。

(2)登録第2716825号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BARRIER」の欧文字を横書きしてなり、平成3年1月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第2716826号商標(以下「引用商標3」という。)は、「バリアー」の片仮名を横書きしてなり、平成3年1月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品の書換登録がされた結果、指定商品については、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となったものである。

(4)登録第4588450号商標(以下「引用商標4」という。)は、「バ リ ア ー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成11年1月7日に登録出願、第10類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

(5)国際登録第795076号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2に示すとおり、分割された黒色の三角形内に「COMFORT AND PROTECTION」及び「BARRIER」の欧文字を表してなり、2002年(平成14年)12月2日に国際商標登録出願、第10類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月23日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)

3 登録異議の申立て

本件商標「ウイルオフバリア」は、一体不可分な商標ではなく、「ウイル」、「オフ」及び「バリア」からなる結合商標であり、「バリア」は少なくともその一つの要部といえる。

そして、この「バリア」は引用商標1ないし引用商標5と類似する。また、その指定商品も同一又は類似のものを含む。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法43条の2第1項1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記1のとおり、「ウイルオフバリア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、構成文字全体から生ずると認められる「ウイルオフバリア」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうとすると、本件商標は、その構成中のいずれかの文字が分離抽出されるとか、捨象されるということのない全体として一体不可分のものとして認識されるものというべきであるから、その構成文字全体に相応する「ウイルオフバリア」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の観念を生じることのないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「BARRIER」あるいは「バリアー」の文字に相応して「バリア」又は「バリアー」の称呼を生じ、「防壁。障壁。」(広辞苑 第六版)の観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標から生じる「ウイルオフバリア」の称呼と引用商標から生じる「バリア」又は「バリアー」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、明確に聴別し得るものである。

さらに、特定の観念を生じない本件商標と、「防壁。障壁。」の観念を生じる引用商標とは、観念において類似するということはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである

よって、結論のとおり決定する。

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