sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」と「Hand & Nail Harmony」の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2013−900056(T2013−900056/J7))

審判番号
異議2013−900056(T2013−900056/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」引用商標「Hand & Nail Harmony」
争点(論点)
識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900056(T2013−900056/J7)・異議)は、本件商標「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」と引用商標「Hand & Nail Harmony」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5538659号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5538659号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5538659号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成24年6月14日に登録出願、同年10月16日に登録査定され、第3類「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として、同年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べている。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第5021333号商標(以下「引用商標」という。)は、「Hand & Nail Harmony」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月20日に登録出願、第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品,肌用香料類,ネイルケア用化粧品,つけづめ,人工爪,つめ装飾用の転写シール,つけづめ用つめ型シルクメッシュ,つめに貼付する巻き爪矯正用フィルム,つめ用接着剤」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、外側が太く内側が細い二重線からなる縦長の楕円形の輪郭からなる図形中に、つた模様並びに「HAND」及び「&NAIL」の各文字を配してなるところ、「HAND&NAIL」の文字に相応して、「ハンドアンドネイル」の称呼を生ずるものであり、その構成中「HAND」の文字は、「手」の意味を有し、「NAIL」の文字は、「爪」の意味を有するものであって、「HAND&NAIL」の文字からは、「手と爪」の観念が生ずるものである。

これに対し引用商標は、「Hand & Nail Harmony」の文字を標準文字で表してなり、その文字に相応して「ハンドアンドネイルハーモニー」の称呼を生じるものであり、その構成中「Harmony」の文字は、「調和」の意味を有し、「Hand & Nail Harmony」の文字からは、「手と爪の調和」の観念が生ずるものである。

本件商標の文字部分の「HAND&NAIL」の称呼と引用商標の「Hand & Nail Harmony」の称呼を比較するに、両者は、商標の称呼識別において重要な位置を占める構成文字前半にある「ハンドアンドネイル」を共通にするものであり、互いに聴き誤るおそれのある類似する称呼といわなければならない。また、観念においては、「手と爪」という意味で共通している。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において類似するものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)むすび

本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、外側の線が太い二重線の縦長楕円形の輪郭の中に、装飾図形とその下に「HAND」の文字及び「&NAIL」の文字及び記号を配した構成からなるものである。

そして、その構成中、「HAND&NAIL」の文字部分は、「手と爪」程の意味合いを理解させるものであって、その指定商品との関係においては、その商品の使用部位である「手と爪」を表示したものとして認識されるものである。

そうすると、該文字は、「手と爪用の商品である」ことを表した商品の品質、用途の表示と認められるものであるから、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、該「HAND&NAIL」の文字部分が、自他商品の識別標識として取引に資されるということはできないものであって、図形部分とまとまりよく一体に表されたその構成全体をもって、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成中の「HAND&NAIL」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないから、該文字部分が要部であることを前提にして称呼及び観念を案出し、その上で、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとの申立人の主張は、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。