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Trademark Appeal Case

称呼類似と中間音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3026号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く),畳ベリ地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成8年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2483298号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成2年9月27日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「MARINE JOY」と「マリンジョイ」の文字を上下二段に書してなるから、「マリンジョイ」の称呼及び「海の娯楽」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「マリージョイ」と「MARYJOY」の文字を上下二段に書してなるものであるから、「マリージョイ」の称呼及び「聖母マリャの喜び」の観念を一応生ずるものである。

しかしながら、それ程親しまれているとは認められないがら「聖母マリヤの喜び」の観念までは生ずるものとは、認められないものである。

そこで、本願商標より生ずる「マリンジョイ」の称呼と引用商標より生ずる「マリージョイ」の称呼とを比較するに、両称呼は共に称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含め前半部分の「マリ」及び後半部分の「ジョイ」を共通にし、称呼の識別上印象の薄らぐ中間音において鼻音「ン」と「リ」の長音の差異があるのみである。

そして、該差異音「ン」は弱い鼻音であり、「リ」の長音も必ずしも明確に聴取されるものでないから両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が近似し、称呼において彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

なお、出願人は本願商標が「マリンジョイ」(海の娯楽)、引用商標が「マリージョイ」(聖母マリアの喜び)との称呼・観念と相まって認識されることにより区別できる旨述べているが、前記のとおり引用商標から「聖母マリアの喜び」の観念を生ずることは、それ程親しまれていると認められないから、それに基づく請求人の主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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