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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91593号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4304061号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「ググッとアップ」の文字(標準文字)を書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、「グッドアップ」「GOOD UP」の文字よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成6年9月30日に設定登録された登録第2640726号商標、同じく、「グッドアップ」「GOOD UP」の文字よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊服、運動用特殊靴」を指定商品とし、平成8年10月31日に設定登録された登録第3216858号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と称呼及び観念について類似し、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の取り扱いに係る「ブラジャー、ガードル」等の商品について著名な申立人の商標に類似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合には申立人の商品との間で出所混同のおそれがある。そして、本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りし、その顧客吸引力を希釈化するものである。さらに、本件商標は、「不正の目的」で出願された商標であるから、商標法第4条第1項第15号及び19号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

平成12年3月22日付で、「本件商標は、登録第2640726号商標及び登録第3216858号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知した。

4 上記3の取消理由の通知に対し、被請求人は何等応答していない。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標の構成は、前記のとおりであるところ、本件商標からは、「ググットアップ」の称呼、また、引用商標からは、「グッドアップ」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで「ググットアップ」の称呼と「グッドアップ」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭における「グ」音の有無、及び中間音が「ト」と「ド」と相違するものである。しかしながら、語頭の「グ」の音はその後の促音を伴って強く発音される「グッ」に吸収されて「グ」近い音として聴取され、また、中間の「ド」と「ト」の音にしても「ト」の濁音か清音かの微差でしかないために、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念上相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、同法43条の3第2項の規定に基づき、取り消されるべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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