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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「化粧品効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2012−900372(T2012−900372/J7)|登録取消)

審判番号
異議2012−900372(T2012−900372/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
化粧品効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2012−900372(T2012−900372/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「化粧品効能表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5525786号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5525786号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5525786号商標(以下「本件商標」という。)は,「シワキエール」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年4月16日に登録出願,同年8月28日に登録査定,第3類「化粧品」を指定商品として同年10月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

1 本件商標は,片仮名で「シワキエール」と書してなるが,その指定商品である「化粧水類」及び「クリーム乳液類」等の「化粧品」は,「シワに対応する」ことを期待される商品であり,需要者もその期待をもって使用する商品であることは明白なところである。

2 インターネットをみると,「シワが消える神秘のクリーム」,「しわが消える若返る化粧水化粧品」,「小じわが消える!」等の記述がみられ,「しわ(シワ)に対応した商品」の効果を表す語として「しわ(シワ)が消えること」を直接表現した例が存在する。

3 これらの状況からすれば,本件商標「シワキエール」をその指定商品に使用するときは,「シワに対応した商品」であることを直感させ,単に商品の用途,効能,品質を表すにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の指定商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における取消理由

当審において,商標権者に対して平成25年4月30日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。

第4 商標権者の意見

前記第3の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

本件商標についてした前記第3の取消理由は,妥当なものと認められる。

したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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