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Trademark Appeal Case

化粧品効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900372(T2012−900372/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5525786号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5525786号商標(以下「本件商標」という。)は,「シワキエール」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年4月16日に登録出願,同年8月28日に登録査定,第3類「化粧品」を指定商品として同年10月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

1 本件商標は,片仮名で「シワキエール」と書してなるが,その指定商品である「化粧水類」及び「クリーム乳液類」等の「化粧品」は,「シワに対応する」ことを期待される商品であり,需要者もその期待をもって使用する商品であることは明白なところである。

2 インターネットをみると,「シワが消える神秘のクリーム」,「しわが消える若返る化粧水化粧品」,「小じわが消える!」等の記述がみられ,「しわ(シワ)に対応した商品」の効果を表す語として「しわ(シワ)が消えること」を直接表現した例が存在する。

3 これらの状況からすれば,本件商標「シワキエール」をその指定商品に使用するときは,「シワに対応した商品」であることを直感させ,単に商品の用途,効能,品質を表すにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の指定商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における取消理由

当審において,商標権者に対して平成25年4月30日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。

第4 商標権者の意見

前記第3の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

本件商標についてした前記第3の取消理由は,妥当なものと認められる。

したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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