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結論

勝訴(請求認容)

商標「AUTOLOCK」のオートロックの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91648号)

審判番号
平成11年異議第91648号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AUTOLOCK」
争点(論点)
オートロックの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第8類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91648号・異議)は、本件商標「AUTOLOCK」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「オートロックの品質表示性」です。指定商品・役務は第8類に属します。特許庁は「登録第4312589号商標の指定商品中「手動工具,手動利器」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4312589号商標の指定商品中「手動工具,手動利器」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4312589号商標(以下「本件商標」という。)は、「AUTOLOCK」の文字と「オートロック」の文字とを二段に併記してなり、平成9年11月25日に登録出願され、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

これに対し、平成12年3月27日付で「登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、『AUTO』及び『オート』の語が『自動(式)の、自動的な、機械的な、自動機械、自動装置』を意味し、『LOCK』及び『ロック』の語が『錠、錠をおろす(しめる)、かみ合う、かみ合って動かなくなる、・・・を締め付ける』を意味する語として親しまれているものであるところから、『AUTOLOCK』、『オートロック』の語は、『自動的に錠をかける』、『自動的に閉じる』、『自動的に動かなくする』、『自動的に固定する』等の意味合いを表すものとして機械装置を取り扱う業界などにおいて普通に使用されいるものであり、本件商標の指定商品中『手動利器,手動工具』(例えば、カッターナイフ,ねじ締め工具)を取り扱う業者間においても、『オートロック(AUTOLOCK)』の語は、前記意味合いで商品の品質、機能、機構、構造などを表すものとして普通に使用されていることが認められる。してみれば、本件商標は、その指定商品中『自動的に固定する機能(機構、構造)を有するカッターナイフ,自動的に締め付ける機能(機構、構造)を有するねじ締め工具』について使用するときは、単に商品の品質(機能、機構、構造)を普通に用いられる方法で表したにすぎず、前記商品以外の『手動工具,手動利器』について使用した場合、該商品が『自動的に固定する(締め付ける)等の機能(機構、構造)を有する手動工具・手動利器』であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を商標権者に通知し、意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、その指定商品中「手動工具,手動利器」について、上記取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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