Trademark Appeal Case
STEP UPの役務記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−12405(T2012−12405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「STEP UP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月10日受付の手続補正書及び当審における平成24年7月2日受付の手続補正書により、最終的に、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『STEP UP』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、『上の段階へ進むこと』等の意味合いを有する親しまれた英語であり、本願商標の表音を片仮名で表記した『ステップアップ』の語が、本願の指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」を提供する業界において普通に使用されている。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用しても、『上の段階へ進むための技芸・スポーツ又は知識の教授,上の段階へ進むためのセミナーの企画・運営又は開催』であることのみを認識させるにとどまるものであって、自他役務を区別するための識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続の経緯
当審において、平成25年2月12日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、別掲のとおり、「STEP UP」が「段階的に向上・進歩すること」程の意味を有する既成語であり、広く一般に親しまれた語であるといえる事実、並びに、「STEP UP」又は「ステップアップ」の文字が、本願商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を取り扱う業界において、「段階的に向上・進歩すること」程の意味合いで、講座・セミナーのタイトルや受講の効果・目的を説明するものとして一般に使用されている事実を挙げて、意見を求めたところ、請求人は、同年3月27日に意見書を提出した。
4 当審の判断
本願商標は、「STEP UP」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の1に挙げた証拠によれば、「STEP UP(小文字を含む)」の文字は、「段階的に向上・進歩すること」程の意味を有する既成語であって、広く一般に親しまれた語であるといえる。
そして、別掲の2に挙げた証拠によれば、「STEP UP」又はその片仮名表記である「ステップアップ」の文字が、本願商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を取り扱う業界において、「段階的に向上・進歩すること」程の意味合いで、講座・セミナーのタイトルや受講の効果・目的を説明するものとして一般に使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「(その役務の性質に応じた技能、知識、能力等が)段階的に向上・進歩すること」程の意味合いを認識・理解させるに過ぎないから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、請求人は、請求書等において、過去の登録例や外国での登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されてしかるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定役務との関係から、審決時において、指定役務の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例あるいは諸外国で登録されている事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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