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Trademark Appeal Case

「GO」の識別力と品番

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−226(T2013−226/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GO」の標準文字を表してなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品,燃料電池自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等の記号、符号として類型的に使用されているローマ字2字に相当する『GO』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「GO」の文字を標準文字で表してなるところ、ローマ字2字からなる標章は、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として、類型的に取引上採択、使用されているのが実情である。

そして、このことは、別掲に記載のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界だけでなく、様々な業界において、ローマ字2字が同様に使用されている事実があることからも十分に裏付けられるものである。

そうとすると、「GO」のローマ字2字からなる本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の型式、品番等を表すための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

(2)なお、請求人は、ローマ字の1字若しくは2字が商品の品番等に用いられることがあるとしても、「行く、進む」等の意味合いでよく知られた「GO」の文字に接する取引者・需要者は、これを単に商品の記号等として認識するというよりは、「ゴー」の称呼及び「行く、進む」の観念を持って取引にあたるものであり、本願商標は、識別力のある商標として取り扱うことが妥当である旨主張する。

しかしながら、本願商標は、「G」と「O」の大文字2字からなるものであって、「G」の大文字と「o」の小文字からなる「Go」や小文字2字からなる「go」の文字を書したものではないところ、本願商標を「行く」等の意味を有する英単語「go」を表したものとしてみなければならない事情、又は、本願の指定商品の分野において、本願商標の文字が、出願人の商標として自他商品の識別力を有するものとみなければならない事情等はうかがえないものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界を初めとする様々な業界におけるローマ字2字の使用の状況は、別掲に記載のとおりであって、これらを併せみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、上記(1)のとおり、これを、その商品の型式、品番等を表すための記号・符号の一類型を表示したものと理解するといわざるを得ない。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(3)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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