Trademark Appeal Case
著名商標との混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年異議第90697号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4039203号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年3月27日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、役務の区分第35類「クレジットカード利用の取引により発生する代金の請求又は支払い事務の代行」を指定役務として、同9年8月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「BARCLAY CARD」が、申立人の発行しているヨーロッパ最大のクレジットカードであるから、該「BARCLAY CARD」と類似する文字を有する本件商標をその指定役務に使用する場合、これに接する需要者をして、申立人の業務又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同するおそれがある。また、本件商標が、申立人の業務上の信用を害し、ひいては、国際社会の秩序を害するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当するから、同法第43条の2第1号に該当し、取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第2号証乃至同第7号証を提出している。
3 当審における取消理由
当審では、申立人の異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、その商標構成中に『BARCLAY CARD』の欧文字を有してなるところ、『Barclaycard』の文字は、例えば、『英和商品名辞典』(1991年 株式会社研究社 発行)によれば、『Barclaycard バークレイカード・・・』の項に、『英国Barclays Bank(1896年創立)などの金融機関が発行しているクレジットカード・・・』と記載され、同じく、職権で調査した『1996年版 外国会社年鑑』(1996年3月15日 日本経済新聞社 発行)によれば、『Barclays PLC(バークレーズ)』の『[概況]』の項に、『・・・なお、欧州最大のバンク・カードであるBarclaycardの年間取引高は、220億ポンド。・・・』とそれぞれ記載されているものである。してみれば、本件商標をその指定役務について使用するときは、該役務が恰も申立人若しくは同人と何らかの関係のある者の提供に係る役務であるかの如く、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定した取消理由を通知した。
4 商標権者は、上記の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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