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結論

勝訴(請求認容)

商標「組込みシステム開発技術展」の技術分野名と展示会名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91325号)

審判番号
平成11年異議第91325号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「組込みシステム開発技術展」
争点(論点)
技術分野名と展示会名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91325号・異議)は、本件商標「組込みシステム開発技術展」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術分野名と展示会名の識別力」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4281419号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4281419号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「組込みシステム開発技術展」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成10年2月19日に登録出願、同11年6月11日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人の取消理由

本件商標は、「『組込みシステム開発技術展』の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定役務中『組込みシステムに関する商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営』に使用しても役務の質を表示するに過ぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。また、該役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標は商標法第43の2第1号の規定により取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第41号証を提出している。

3.当審の取消理由

当審では、登録異議申立人ミラー・フリーマン・インク(以下「申立人」という。)の理由に基づき、「本件商標は、『組込みシステム開発技術展』の文字を横書きしてなるところ、申立人の提出に係る甲第3号証ないし同第24号証の日本電気株式会社等のホームページによれば、『組込みシステム』の語は、電化製品等の各種機器に組込まれてその制御を行うコンピュータシステムを意味するものとして普通に使用されていることが認められる。

また、甲第9号証、甲第24号証ないし同第26号証のホームページ等には、商標権者の主催する『組込みシステム開発技術展』について記載されている事実を認めることができる。そして、甲第27号証の『日経エレクトロニクス・付録小冊子』(日経BP社発行)には、組込みシステムに関する展示会として『組込みシステム展示会』(Embedded Systems Conference)の名称が使用されている事実を認めることができる。

さらに、甲第28号証ないし同第41号証によれば、アメリカ及びヨーロッパにおいて『EMBEDDED SYSTEMS CONFERENCE』と題する組込みシステム展示会が1989年より開催されている事実を認めることができる。

そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『組込みシステム開発技術展』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、『組込みシステムの開発に関する技術展』の意味合いを表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定役務中『組込みシステムに関する商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営』について使用するときは、単にその役務の質を表示するというべきであり、また、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、指定期間内に、何らの意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録を取り消すべきものする。

よって、結論のとおり決定する。

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