結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8208(T2013−8208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IP選択サーバー」の文字を標準文字で表示してなり、第42類「コンピュータに於けるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ウェブサイトの作成叉は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『IP選択サーバー』の文字よりなるところ、そのうち『IP』の文字部分は『IPアドレス、IP電話』という使われ方をする『internet protocol』の略語であり、『選択』の文字部分は『えらぶこと』等の意味合いを有する語であり、それ以外の『サーバー』の文字部分は『ネットワーク上で他のコンピューターやソフト等のサービスを提供するコンピューター』を意味する語であるから、これをその指定役務中『インターネット関連の役務』について使用したとしても、それに接する取引者・需要者は、それがインターネットに使用するサーバー及びそれに関連する役務であることを認識し、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「IP選択サーバー」の文字よりなるところ、その構成中の「IP」の文字は「(internet protocol)プロトコル(コンピューター‐システムで、データ通信を行うために定められた規約)の一種。」の意味を、「選択」の文字は「選ぶこと」の意味を、「サーバー」の文字は「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター。」の意味をそれぞれ有する語(いずれの語も「広辞苑第六版」参照。)であるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体からは、 本願の指定役務との関係において、具体的な意味合いを認識させるものではなく、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示したものということができない。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「IP選択サーバー」の語が、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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