sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字1字違いの外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91266号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4114040号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4114040号商標(以下「本件商標」という。)は、「DABRON」の欧文字を左横書きしてなり、第5類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液」を指定商品として、平成7年12月7日に登録出願され、同10年2月13日に設定の登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「PABRON」の欧文字を左横書きしてなり、昭和32年8月2日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同33年3月20日に設定登録された登録第516609号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と外観において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号により、取り消されるべきものである。

3 当審における取消理由

当審において、申立人の異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と外観において、類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標との類否を判断するに、本件商標と引用商標は、上記に示すとおり、いずれも欧文字6文字からなるところ、語頭部分の「D」と「P」を除く他の文字をすべて同じくするものである。

そして、唯一異なる「D」と「P」の文字部分にしても、その字形の外観的印象は近似したものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観の全体から受ける印象は極めて近いものとなり、外観上彼此相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品中には、本件商標の指定商品中の「薬剤、医療用油脂、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、脱脂綿、ばんそうこう、包帯」等を包含するものであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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