Trademark Appeal Case
欧文字1字違いの外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91266号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4114040号商標(以下「本件商標」という。)は、「DABRON」の欧文字を左横書きしてなり、第5類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液」を指定商品として、平成7年12月7日に登録出願され、同10年2月13日に設定の登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「PABRON」の欧文字を左横書きしてなり、昭和32年8月2日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同33年3月20日に設定登録された登録第516609号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と外観において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号により、取り消されるべきものである。
3 当審における取消理由
当審において、申立人の異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と外観において、類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の取消理由を通知した。
4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標と引用商標との類否を判断するに、本件商標と引用商標は、上記に示すとおり、いずれも欧文字6文字からなるところ、語頭部分の「D」と「P」を除く他の文字をすべて同じくするものである。
そして、唯一異なる「D」と「P」の文字部分にしても、その字形の外観的印象は近似したものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観の全体から受ける印象は極めて近いものとなり、外観上彼此相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、引用商標の指定商品中には、本件商標の指定商品中の「薬剤、医療用油脂、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、脱脂綿、ばんそうこう、包帯」等を包含するものであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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