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結論

勝訴(請求認容)

商標「千値練」の造語と既成語の称呼類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−11519(T2013−11519/J1))

審判番号
不服2013−11519(T2013−11519/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「千値練」
争点(論点)
造語と既成語の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11519(T2013−11519/J1)・不服)は、本件商標「千値練」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と既成語の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「千値練」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同25年6月19日付けの手続補正書により,第28類に属する「おもちゃ,アクションフィギュア」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2191060号商標(以下「引用商標1」という。)は,「センチネル」の片仮名と「SENTINEL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,昭和62年6月5日登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年11月28日に設定登録の後,商標権の存続期間の更新登録及び書換登録がなされ,第6類,第8類,第9類,第15類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)国際登録第1065614号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Sentinel」の欧文字を横書きしてなり,2010年(平成22年)12月30日に国際商標登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月11日に設定登録されたものである。

(3)登録第4323530号商標(以下「引用商標3」という。)は,「SENTINEL」の欧文字を横書きしてなり,平成6年10月13日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同11年10月8日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2及び3について

本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標2及び3の指定商品とは類似しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は,「千値練」の文字を標準文字で表してなるところ,「千値練」の文字からは,辞書等に熟語としての用例は見当たらず,一般に用いられない造語であると認められるものであり,一連の読みが直ちに特定できないものである。

そうとすると,一般的に特定の意味又は特定の読みを有しない漢字からなる造語にあっては,それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であることから,本願商標は,その構成文字に相応して「センチレン」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。

他方, 引用商標1は,「センチネル」の片仮名と「SENTINEL」の欧文字を上下二段に表してなるところ,その構成中の「SENTINEL」の欧文字は,「歩哨,番人」の意味を有する語(研究社 新英和大辞典)であることから,その構成文字に相応して「センチネル」の称呼が生じ,「歩哨,番人」の観念が生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標1の類否についてみると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,両商標は,明らかに区別できる差異を有するものである。

次に,称呼においてみると,本願商標より生じる「センチレン」の称呼と,引用商標1より生じる「センチネル」の称呼とは,共に5音という比較的短い音構成にあって,「レン」と「ネル」の2音を異にするものであるから,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,両商標は,明瞭に聴別し得るものである。

そして,観念においてみると,本願商標は,特定の観念が生じないものであるのに対し,引用商標1からは,「歩哨,番人」の観念が生じるものであるから,両商標は,区別し得るものである。

してみれば,本願商標と引用商標1は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない

よって,結論のとおり審決する。

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