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Trademark Appeal Case

OXの略語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8342(T2013−8342/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLASSIC OX」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同25年6月14日受付の手続補正書により、第25類「オックスフォード生地を主材料とする被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,オックスフォード生地を主材料とする仮装用衣服,オックスフォード生地を主材料とする運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CLASSIC OX』の欧文字で書してなるところ、その構成中の『CLASSIC』の文字は『優雅な、上品な、古典的な、典型的な』程の意味、『OX』の文字は『オックスフォード生地』を表す語として認識されるものであり、全体として『優雅なデザインのオックスフォード生地を用いた被服』程の意味合いが看取される。そして、被服を扱う業界において、優雅さ、上品さ等を謳った商品に『CLASSIC』(クラシック)の語が、オックスフォード生地を用いた商品に『OX』の語が用いられており、そして上記『CLASSIC』の意味に通じる品質を謳ったオックスフォード生地を用いた商品が取り扱われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『被服』に使用するときは、『優雅なデザインのオックスフォード生地を用いた被服』であると認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CLASSIC OX」の欧文字を書してなるところ、その構成中「CLASSIC」の文字は、「第一級の,伝統的な,名高い,流行に左右されない,簡素な,洗練された」等の意味を有するものである。また、「OX」の文字は、「雄牛,(一般に)牛」の意味を有するものであるが、他方、記号、符号的な意味合いの文字としても理解されるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところによれば、該「OX」の文字が、「オックスフォード」、「オックスフォードシャツ」あるいは「オックスフォード生地」の文字と同時に使用されて、「オックスフォード生地」を表す略語として用いられている場合が数件見いだせたものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが「オックスフォード生地」を意味する商品の品質及び原材料の表示として、取引上普通に使用されている事実を発見できず、また、取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標の構成文字の全体からは、原審説示の「優雅なデザインのオックスフォード生地を用いた被服」程の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体として商品の品質を表すものではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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