結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7197(T2013−7197/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」、第10類「医療用機械器具」、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて適格な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年5月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3001282号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年5月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年7月29日に設定登録され、その後、同16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4137257号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成8年2月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録され、その後、同20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4194127号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成8年12月10日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、その後、同20年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5372317号商標は、「GLOBAL」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月3日に設定登録されたものである。
(5)登録第5480340号商標は、別掲4のとおりの構成からなり、平成22年10月4日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年3月23日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、地球を図案化したと思しき円の図形の中央を横断して「GLOBAL」の文字を横書きし、当該円の下部の曲線に沿うように「ELECTRONICS」の文字を表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体に表された構成となっているものである。
ところで、「GLOBAL」の文字は、「全世界的な、地球規模」等の意味を有するところ、近年、国際的な商取引が活発化する中、例えば、「グローバル○○株式会社」又は「株式会社グローバル○○」という企業の名称の外国語表記として「GLOBAL ○○ inc.」又は「GLOBAL ○○ Co.Ltd」等、多くの企業がその名称に使用するなど、ビジネスの場においては、「GLOBAL」の文字が他の文字と結合して多用されている実情が見受けられる。また、「ELECTRONICS」の文字は、「電子工学、電子技術」等の意味を有し、本願の指定商品に含まれる電子技術を応用した機器との関係では、識別力の弱い文字であり、かつ、「株式会社○○エレクトロニクス」又は「○○エレクトロニクス株式会社」という企業の名称の外国語表記として「○○ Electronics inc.」又は「○○ Electronics Co.Ltd」等と使用されていることが認められ、電子機器を取り扱う企業の名称等に他の文字と結合して使用されている実情が見受けられる。
そして、文字と図形が結合した商標は、構成中の文字部分のみが独立して自他商品の識別表示としての機能を果たす場合が少なくないところ、上記のとおり、「GLOBAL」及び「ELECTRONICS」の文字の使用の実情を考慮すると、本願商標の構成中の「GLOBAL」の文字及び「ELECTRONICS」の文字は、それぞれ独立して自他商品の識別表示として把握されるというよりは、「GLOBAL ELECTRONICS」一連のものとして理解、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、「GLOBAL ELECTRONICS」の文字に相応して「グローバルエレクトロニクス」の称呼が生じるものである。また、その構成中の「GLOBAL」の文字は「全世界的な、地球規模」等の意味を、「ELECTRONICS」の文字は「電子工学、電子技術」の意味を有するものであるが、構成文字全体として特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、いずれもその構成中に「GLOBAL」の文字を有するものであり、該文字より「グローバル」の称呼を、また、「全世界的な、地球規模」等の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、両商標は、外観においては明らかに区別し得るものであり、称呼においては本願商標より生じる「グローバルエレクトロニクス」と引用商標より生じる「グローバル」の称呼は、構成する音数が相違することから、明らかに区別できるものであり、また、観念においては、本願商標から特定の観念を生じるものではないので、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。