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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−20162(T2012−20162/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「やわらかぴったり」の平仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月8日に登録出願、その後、指定商品については、同24年5月28日付け手続補正書により、「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。』の意味を有する『やわらか』の文字と、『接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。』の意味を有する『ぴったり』の文字を一連に書してなるところ、その構成全体として、『ふっくらとやわらかで、隙間やずれがなくぴったりと密着する』程の意味合いを認識させるものと認める。そして、本願の指定商品中、例えば『尿吸収用パッド,失禁用おしめ,おむつ,おむつカバー,衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド』を取り扱う業界においては、使用時の使い心地の良さ、すなわち、やわらかな質感であって、使用中ずれることなくぴったりとフィットすることをセールスポイントとする商品が研究・開発され、市場において流通していることが認められる。以上によれば、本願商標が付された上記商品に接する取引者、需要者は、本願商標から、『ふっくらとやわらかで、隙間やずれがなくぴったりと密着するパッドであること、ふっくらとやわらかで、隙間やずれがなくぴったりと密着するパッドを使用した商品であること』を看取するにすぎず、単に上記商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認めざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について

(1)本願商標は、「やわらかぴったり」の文字を書してなるところ、その構成中の「やわらか」及び「ぴったり」の各文字は、それぞれ「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。」及び「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」等の意味(「広辞苑第六版」 株式会社岩波書店発行)を有する語として、良く知られている語であることからすれば、「やわらかぴったり」の文字が一連に書されているとしても、「やわらか」と「ぴったり」の2語からなるものと容易に認識し得るものである。

(2)ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、例えば、以下のように、「やわらか」又は「ぴったり」の語が、商品名の一部として、あるいは、商品の特徴等を説明する際に使用されていることが確認できる(下線は合議体で付加)。

ア 「やわらか」の語の使用例について

(ア)「ケンコーコム」のウェブサイトに、「ピジョン 母乳パッド フィットアップ 136枚入り(数量限定10枚増量)」が掲載され、その商品説明として「...抜群のフィット力と、胸元すっきりの

やわらか

母乳パッドです。」との記載がある。

(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_665039.html)

(イ)「エリエール」のウェブサイトに、「シルバーケア」と称する商品に含まれる「アテント 大人用紙おむつ」の一つとして、「アテント

やわらか

安心長時間パンツ」が掲載され、その商品説明として、「やわらかな肌ざわりで下着のようなはき心地です。」との記載がある。

(http://www.elleair.jp/products/silver/01.html)

(ウ)「エリエール」のウェブサイトに、「ベビーケア」と称する商品に含まれるパンツタイプのおむつの商品ラインアップとして、「グ〜ン やわらかフィットパンツ」が掲載され、その商品説明として、「...『

やわらか

フィット構造』で赤ちゃんにやさしくフィット」との記載がある。

(http://www.elleair.jp/products/baby/02.html)

(エ)「楽天市場」における「有限会社ベンリー」が運営するインターネットショップである「よかいち楽天市場店」のウェブサイトに、「軽失禁パッド(布タイプ)」として、「尿モレに!使い心地

やわらか

尿吸収パッド☆花柄☆/リクープ 布タイプ吸収パッド 5ml【ピジョン】【尿とりパッド】」が掲載されている。

(http://item.rakuten.co.jp/yoka1/4902508113496/)

また、「やわらか」と同様の意味合いを認識させる「やわらかな」あるいは「やわらかさ」の語の使用例も見受けられる。

(オ)「ユニ・チャーム(unicharm)」のウェブサイトに、介護用品の一つとして、「ライフリー 男性専用尿取りパッド」が掲載され、その商品説明として、「

やわらかな

シートでお肌にやさしい。」との記載がある。

(http://www.unicharm.co.jp/products/nursing-care/f02/007/index.html)

(カ)「ウエルシアドットコム」のウェブサイトに、「花王 リリーフ 女性用モレ安心尿とりパッド」が掲載され、その商品説明として「...肌に負担をかけない

やわらかさ

。ふんわり吸収体でソフトなつけ心地。」との記載がある。

(http://www.e-welcia.com/item/c03_ririfu245731_01.html)

イ 「ぴったり」の語の使用例について

(ア)「価格.com」における「興和(マスク)の通販・ネットショッピング」のウェブサイトに、「

ぴったり

しっとり快適マスク女性用(5枚入)【マスク 風邪 ウィルス 予防 花粉対策】」及び「

ぴったり

ふんわり使い切りマスク(60枚入)」が掲載されている。

(http://kakaku.com/search_results/%8B%BB%98a/?category=0018_0021_0003)

(イ)「ケンコーコム」のウェブサイトに、「ハビナース 尿とりパッド用

ぴったり

布パンツ男性ブリーフ S−Mサイズ」が掲載され、その商品説明として、「...尿とりパッドが体にしっかりフィットします。」との記載がある。

(http://www.kenko.com/product/item/itm_6908551372.html)

(ウ)「エリエールオンラインショップ」のウェブサイトに、「アテント 紙パンツにつける尿とりパッド 6回吸收」が掲載され、その商品の特徴として、「...股間部に

ぴったり

フィットし、...」との記載がある。

(http://shop.elleair.co.jp/shopdetail/031002000010/)

(エ)「ケンコーコム」のウェブサイトに、「うららか日和 幅広テープ式 Lサイズ 6回吸収 18枚入」が掲載され、その商品説明として「...幅広テープは自由自在に止められ、一人一人の体型に

ぴったり

フィットする介護用おむつ(テープタイプLサイズ)です。足周りにフィットする立体ギャザー、...布のような柔らかな肌ざわりのクロスライクシート、...。」との記載がある。

(http://www.kenko.com/product/item/itm_8876065072.html)

(オ)「福祉用品のショッピングサイト オムツ堂」のウェブサイトに、「ネピア尿とりパッド スーパーガード300」が掲載され、その商品説明として、「フィットギャザー! 脚まわりに

ぴったり

フィット。」との記載がある。

(http://www.omutsudo.com/products/detail.php?product_id=14)

ウ また、ニシキ株式会社の「やさしい生活 シニアチャンネル」のウェブサイトには、中間に半角程度の空白を有するものの、本願商標と同一の文字と商品を表す「パッド」とを結合させた「

やわらか ぴったり

パッド」の文字が、商品「(尿吸収用の)紙パッド」について使用されている。

(http://www.nishiki-ch.co.jp/senior/item/item_59.php)

(3)以上の使用例からすれば、「やわらか」の語は、その商品がやわらかいものであることを表すものとして、また、「ぴったり」の語は、その商品が体等に合うものであることを表すものとして、一般に使用されているといえるものである。

そうとすると、「やわらか」の文字と「ぴったり」の文字とを組み合わせて一連に書してなるものと容易に認識される本願商標をその指定商品中、「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー,衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「やわらかくて、(体等に)ぴったり合う商品」であること、すなわち、商品の品質を表示してなるものと理解、認識するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、本願商標が、外観上及び称呼上、一連一体のものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語として看取させるものであること、仮に「やわらか」と「ぴったり」の各語に分けて把握されるとしても、該語はいずれも複数の意味を有するものであって、暗示的なものであることからすれば、該語を結合してなる本願商標は、特定の意味を有しない造語と認識されるものである旨主張している。

しかしながら、「やわらかぴったり」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、その文字構成に照らせば、容易に「やわらか」の語と「ぴったり」の語とを組み合わせてなるものと看取されるものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、やわらかな質感であって、使用中にずれることなくぴったりとフィットするといった使用時の使い心地をセールスポイントとする商品の開発・販売が行われているところ、両語が、いずれも商品の品質(やわらかいものであること、体等に合うものであること)を表すものとして、一般に広く使用されているという取引の実情が存することからすれば、本願商標をその指定商品中「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー,衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「やわらかくて、(体等に)ぴったり合う商品」程の意味合いを想起し、これが商品の品質を表示してなるものと理解、認識し得るものである。

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

(2)請求人は、登録例及び審判例(甲第6号証ないし甲第15号証)を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、上記登録例等は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、上記1のとおり判断するのが相当であり、ほかの登録例等がその判断を左右するものではない。

したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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