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Trademark Appeal Case

短音称呼の語尾差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11253(T2013−11253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類,第21類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成24年4月18日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年12月11日当庁受付の手続補正書及び当審における同25年6月14日付けの手続補正書により,第16類,第21類及び第27類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2709488号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成3年2月18日に登録出願,第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同7年8月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第16類,第17類,第18類,第20類,第21類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第2714238号−2商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成2年9月10日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同8年5月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第4類,第11類,第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2について

本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標2の指定商品とは類似しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は,別掲1のとおり,「MARUKI」の欧文字を青色で表示し,その左側に,青色と緑色の2つの図形を組み合わせた図形を配してなるところ,本願商標の構成からは,大きく青色で表された「MARUKI」の文字部分から,「マルキ」の称呼が生じるものであって,何らの観念を生じないものである。

他方,引用商標1は,別掲3のとおり,二重円内にデザイン化した「金」の漢字を表した一種ののれん記号と認められる図形と,その下段に「Marukin」の欧文字を横書きして表してなるものである。

ところで,のれん記号は一般に,図形部分と文字部分とを合わせて読み込んで称呼するという取引の実情があることからすると,引用商標1の構成中上段部分から「マルキン」の称呼が生じ,下段部分からは「マルキン」の称呼が生じること明らかである。

そうすると,本願商標からは,「マルキン」の称呼のみが生じるものであって,何らの観念は生じないものである。

そこで検討するに,本願商標と引用商標1は,それぞれの外観構成に照らし,相違するものであること明らかであり,外観において両者を見誤るおそれはないというべきである。

次に,本願商標から生じる「マルキ」の称呼と,引用商標1から生じる「マルキン」の称呼を比較すると,語尾における「ン」の有無にあるが,3音又は4音という比較的短い音構成にあって,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを称呼するときは,その語調,語感が相違し,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに,観念については,本願商標と引用商標1は,特定の観念が生じるものでないから,両商標は,観念上比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標1とは,外観,称呼,観念いずれの点からみても,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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