結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6492(T2013−6492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、図形を描いてなるところ、その図形の帽子及びその記章の形状、制服と拳銃ホルダー、敬礼をしている姿などから総合すると警察官を描いたものと容易に想起させるものであり、本願商標を出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、あたかも警察と関係があるものと誤信し、社会公共の利益に反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、別掲のとおり、警官を模したキャラクターを表す図形であるとしても、そのことによって、本願商標をその指定商品について使用した場合に、請求人をあたかも警察と関係があると誤信するとはいえず、それ以外に警察と関係があると誤信するとの事情は見出せない。その他、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものというべき事情も見出せない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(2)むすび
以上のとおりであるから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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