結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3322(T2013−3322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「カリエスガード」の文字を標準文字で表してなり,第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年3月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年9月5日付け手続補正書により,第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『カリエスガード』の文字を標準文字で表示してなるところ,指定商品との関係において,『カリエス』の語が『虫歯』を意味する語として『歯ブラシ』の広告記事や歯科医院の紹介記事において普通に用いられており,また『ガード』の語も『(害・危険から)守る』等の意味に通じる英語『guard』の外来語として一般の国語辞典等に掲載されるなど一般に親しまれているものであるから,本願商標は,『カリエス』の文字と『ガード』の文字の二語から構成されていることが容易に看取できるものである。そうとすると,本願商標は全体として『虫歯から守る』程の意味合いを容易に想起させるものであるから,これを本願指定商品中『デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,その商品が上記味合いを表示したものと理解するにとどまり,本願商標は単に商品の効能を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「カリエスガード」の文字を,同じ書体,同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるところ,たとえ本願商標が,原審で説示するような「虫歯から守る」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の効能などを表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。
また,当審において調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「カリエスガード」の文字が,商品の効能などを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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