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Trademark Appeal Case

アムラの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91651号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4308242号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4308242号(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月7日に登録出願され、標準文字にて「アムラ」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成11年8月20日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年 3月24日付けで、「登録異議申立人(以下、『申立人』という。)の提出に係る甲各号証及びインターネットの各社のホームページの『17種類のハーブをブレンドしたペースト状の健康補助食品の主成分としてアムラ(Manna)』、『グースベリー・ティーとして古来より髪の健康に効果があると言われるアムラなど8種類のハーブをスパイスのブレンド。(楽天市場)』、『アムラの実を主にしたジャム(自然倶楽部)』及び『健康食品に成分として・・・インドでは古くから食されてきた3種の植物(アムラ、コロハ、ウィザニア・ソムニフェラ)のエキスを配合しました。(Shiseido Foods)』との記載によれば、『アムラ』は、インドで古代より食されてきた植物であって、その果実、エキスなどを加味した茶、ジャム、いわゆる栄養補助食品・健康食品と称される加工食品が販売されていることが認められる。

そうとすれば、『アムラ』の文字よりなる本件商標は、これをその指定商品中、例えば、『アムラのエキスを加味した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース、アムラの果汁・果肉又はこれらを加味した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース』について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品がアムラを加味したもの・アムラを原材料とするものであることを把握、認識するに止まるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。

してみれば、本件商標は、その指定商品中例えば、『アムラのエキスを加味した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース,アムラ果汁又は果肉を加味した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース』について使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであり、前記商品以外の『清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース』について使用した場合、該商品が『アムラのエキス又はアムラの果汁若しくは果肉を加味した清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース』であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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