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Trademark Appeal Case

付加記号の称呼と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−6531(T2013−6531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PORTRAIT+」の文字及び記号を標準文字で表してなるものであり、第9類「デジタルコンテンツの作成・操作・加工処理のためのコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、2012年(平成24年)4月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4429796号商標(以下「引用商標」という。)は、「PORTRAIT」の文字を標準文字で表してなり、平成11年2月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PORTRAIT+」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、「肖像、人物写真」(ランダムハウス英和大辞典 小学館発行)を意味する「PORTRAIT」の欧文字と、「加号または正の数の符号。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する「+」の記号を、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表わしており、その構成文字全体に相応して生じる「ポートレートプラス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願の指定商品の分野において、肖像写真の作成・加工のための商品について、「ポートレート」の文字や「ポートレイト」の文字が使用されていることからすると、本願商標構成中の「PORTRAIT」の文字の自他商品の識別力は強いものとはいえない。

他方、構成中の「+」の記号は、上記のとおり「加号または正の数の符号。」ではあるものの、「加えること」(plus)を想起する場合も少なくなく、自他商品の識別力を有するものといえる。

そうすると、「ポートレート」及び「ポートレイト」の欧文字表記である「PORTRAIT」の文字が本願指定商品に使用される場合、「PORTRAIT」の文字部分が独立して、取引者や需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。

したがって、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識され、把握されるものというのが相当であり、本願商標からは、「ポートレートプラス」の称呼のみを生じるものといえる。

よって、本願商標から「ポートレート」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした原査定は、妥当なものではない。

(3)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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