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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 造語と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5257(T2013−5257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エクサパッド」の片仮名と「EX@PAD」の欧文字及び記号を上下二段に書してなり、第9類「データを記録することのできる測定機械器具,データの記憶と分析に用いられる測定機械器具,測定機械器具,テレビ会議システムのための遠隔通信用電気通信機械器具,テレビ会議システム用通信機器,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,電線及びケーブル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットのホームページ及び電子掲示板を用いた技術情報の提供,コンピューターに於けるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子応用機械器具(ワードプロセッサ・電子応用静電複写機を除く。)の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータの設計に関する技術情報の提供,コンピュータネットワークシステムで使用される機器の設計,通信ネットワークのエンジニアリング,コンピュータソフトウェアのパッケージに関するデザインの考案及びそれに関する助言」を指定商品及び指定役務として、平成24年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4645263号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクスパッド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成13年12月28日登録出願、第9類、第16類、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年2月21日に設定登録されているものである。

(2)登録第4677436号商標(以下「引用商標2」という。)は、「eX−Pad」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、平成13年12月28日登録出願、第9類、第16類、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年5月30日に設定登録されているものである。

(3)登録第4677437号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EX−Pad」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、平成13年12月28日登録出願、第9類、第16類、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年5月30日に設定登録されているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エクサパッド」の片仮名と「EX@PAD」の欧文字及び記号を上下二段に書してなるところ、上段の「エクサパッド」の片仮名は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。

また、本願商標の構成中で用いられている記号「@」は、ロゴを作成する際などにおいて、外観が近似する欧文字「a」の代わりに用いられることが少なくないことからすると、下段の「EX@PAD」の欧文字及び記号は、「EXAPAD」の欧文字を一部図案化したものとみることができるものであって、上段の「エクサパッド」の片仮名は、下段部分の読みを表したものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体から「エクサパッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1は、「エクスパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものであるから、「エクスパッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

また、引用商標2及び3は、「eX−Pad」又は「EX−Pad」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものであるから、それぞれの構成全体から「エクスパッド」又は「イーエックスパッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と引用商標から生じる「エクスパッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音からなり、3音目における「サ」の音と「ス」の音の差異を有するものであるところ、該差異音の「サ」と「ス」の音は、子音を共通にするとしても、前者が開放母音であるのに対し、後者は狭母音であり、その調音の位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、該差異音は、明瞭に聴取し得るものと認められる。

してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことと相まって、両者を一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響が大きく、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

なお、本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と引用商標2及び3から生じる「イーエックスパッド」の称呼とは、構成音及び音数が相違するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるから、観念上類似するものとはいえない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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