結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−5744(T2013−5744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart FX」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成24年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2567285号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「SMART」の欧文字を書してなり、平成3年3月22日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録、その後、平成15年9月10日に指定商品を第16類「新聞,雑誌」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4320664号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年2月9日に登録出願、第16類「印刷物,書画,歌がるた,トランプ,花札」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「Smart FX」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は同書、同大でまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「スマートエフエックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中「FX」の文字部分が欧文字の2字であるとしても、かかる構成及び称呼において、本願の指定商品との関係をも考慮すれば、該文字部分が商品の品番、等級等を表示する記号、符号と認識されるというより、むしろ、「Smart FX」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「FX」の文字を捨象し、「Smart」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標から「Smart」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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