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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7106(T2013−7106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SpaceMouse」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2011年9月22日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年3月16日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年7月20日付け及び当審における同25年4月17日付けの手続補正書により、最終的に、第42類「コンピュータ操作装置用・データ処理装置用・ディスプレイ装置用・デザイン装置用・三次元入出力装置用又はデータ入力装置用のコンピュータソフトウエアの開発」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4024913号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された指定役務になったものである。

したがって、本願商標は、引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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