結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6535(T2013−6535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月14日付け及び当審における同25年4月10日付けの手続補正書により、最終的に、第30類「ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5032421号(以下「引用商標」という。)は、「ライフソルト」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月20日に登録出願、第30類「食塩」を指定商品として、同19年3月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「ライフ」の文字との組合せからなるところ、その構成態様に照らせば、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該図形部分と文字部分とは、本願の指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ライフ」の文字部分に相応して、「ライフ」の称呼を生ずるものであり、「命、生活」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ライフソルト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体からは、「ライフソルト」の称呼及び「命の塩」程の意味合いを生ずると認められ、その称呼自体、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中に「ソルト」の文字を含んでなるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「ライフ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ライフソルト」の称呼を生ずるものであり、「命の塩」程の意味合いを生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生ずる「ライフ」の称呼と、引用商標から生ずる「ライフソルト」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音の数及び構成を異にするものであるから、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標は、「命、生活」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「命の塩」程の意味合いを生ずるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに上記の判断を左右するような取引の実情も見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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