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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7928(T2013−7928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「コンピュータに関する知識の教授,コンピュータに関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,コンピュータ技術者の育成に関する診断・助言及び指導,人材派遣による事務用機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導」を指定役務として,平成24年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4681597号商標(以下「引用商標」という。)は,「GATE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成13年9月21日に登録出願,第41類「教育に関する情報の提供,その他の知識の教授」を指定役務として,平成15年6月13日に設定登録されたものである。

なお,引用商標は,平成25年6月13日に商標権の存続期間が満了しているが,商標法第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請が可能な期間中である。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,球体状の図形に重なるように,大きく「GAIT」の欧文字(「GA」の文字は濃く,「IT」の文字は薄く書されている。)を書し,該球体状の図形に沿うように,上部に「Global Assessment of」,下部に「Information Technology」の文字を書した構成からなるものである。そして,上記の図形及び文字は,バランスよくまとまって表されており,外観上一体的に看取されるものである。

そして,本願商標の構成中,「情報技術の全世界的評価」程の意味合いを有する「Global Assessment of Information Technology」の文字は,それぞれの頭文字「G」「A」「I」「T」のみが大文字で表されていること,また,欧文字の頭文字を組み合わせて略語として用いることが一般に行われていることからすれば,該「GAIT」の文字は,「Global Assessment of Information Technology」の頭文字を表した略語と認識されるものというのが相当である。

そうとすれば,該「GAIT」の文字に相応して,「ガイト」及び「ゲイト」の称呼を生じ,また,該文字は,たとえ略語であるとしても,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。さらに,該「Global Assessment of Information Technology」の文字に相応して,「グローバルアセスメントオブインフォメーションテクノロジー」の称呼を生じ,「情報技術の全世界的評価」程の観念を生じるものである。

他方,引用商標は,「GATE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「ゲイト」の称呼を生じるものである。また,該文字は,「門」の意味を有する英語であって,我が国において,一般に親しまれ,知られている語であるから,これよりは,「門」の観念を生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ガイト」の称呼と引用商標から生じる「ゲイト」の称呼とは,語頭における「ガ」と「ゲ」という明らかな音の差異があるから,両称呼は,明確に区別できるものである。また,本願商標の「ゲイト」の称呼と引用商標の「ゲイト」の称呼とは,その称呼を共通にするものである。そして,本願商標の「グローバルアセスメントオブインフォメーションテクノロジー」の称呼と引用商標の「ゲイト」の称呼とは,音構成に明らかな相違があるから,両称呼は,明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標の「GAIT」の文字からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「門」の観念を生じるものであるから,両観念は,類似するものとはいえないものである。また,本願商標の「Global Assessment of Information Technology」の文字からは「情報技術の全世界的評価」程の観念を生じるのに対し,引用商標からは「門」の観念を生じるものであるから,両観念は,明確に区別できるものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,「ゲイト」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観及び観念において十分に区別できるものであるから,両商標の比較において,一の称呼の共通性が他の外観及び観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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