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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90327(T2000−90327/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4343220号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343220号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、「ふぁーすとぶっく」の文字を標準文字とし、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成9年12月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録された登録第4287047号商標及び平成9年12月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録された登録第4255910号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「書籍」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは「ファースト」と「ブック」とが前後入れ替わっただけでなく、「ファースト(一番)」と「ブック(本)」の観念を有する語を組み合わせた商標であるとの観念においても混同を生ずる相紛らわしい類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記した構成のとおり、英語(外来語)を平仮名文字で一連一体に書してなるところに特徴があり、又、いわゆるシリーズものといわれている「雑誌,双書」を指定商品としていることとの関係からみても、その構成全体をもって不可分一体の商標と理解され、「ファーストブック」の称呼、「最初の本」の如き意味合いを表す商標として認識、記憶されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、「BOOK」と「1st.」の欧文字を特徴のある書体、構成で表してなるものであるところから、この外観が看者に強い印象を与え、これより生ずる「ブックファースト」の称呼とともに特徴のある商標として認識、記憶されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、両商標は、その構成全体にそれぞれ特徴があり、単純に「ファースト」と「ブック」の二語を置換した商標とみることは適当でない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれを一連に称呼するも、音構成の明らかな差により称呼において紛れるおそれはなく、外観においても明らかな差異があり、観念においても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、使用に係る商標のなかには引用商標の他に「ブックファースト」の表記も見受けられるが、それは前記した特徴のある引用商標の存在を前提に、その読みを表記したものと理解されるにとどまるものであるから、使用に係る商標を含め引用商標と本件商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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