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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−5635(T2012−5635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAMBOX」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2010年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年2月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年10月7日付け手続補正書により、第9類「ポータブルワイヤレススピーカー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5289011号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、上記1で示した、手続補正書における指定商品の表示は、その表示が明らかな誤記であったから、職権をもって訂正した。

よって、結論のとおり審決する。

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