1 本願商標
本願商標は,「ALWAYS」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年3月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの構成よりなる,登録第5164652号商標(以下『引用商標』という。)と,『オールウエーズ』の称呼及び『いつまでも,永遠に』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ALWAYS」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから,その構成文字に相応して「オールウエーズ」の称呼及び「常に,いつでも」の観念が生じるものである。
一方,引用商標は,別掲のとおり,まとまりよく一体的に表してなるものであるところ,これから生じる「オーセンティックウェアオールウエーズ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,このような引用商標の構成にあっては,殊更,その構成中の前半部に位置する「AUTHENTIC WEAR」の部分を捨象し,後半部の「ALWAYS」のみを抽出し,これをもって取引に資するものと判断すべき事情は見いだせない。
してみれば,引用商標は,「オーセンティックウェアオールウエーズ」の称呼のみを生じるものというのが相当である。
したがって,引用商標から「ALWAYS」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び観念が類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。