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Trademark Appeal Case

指定役務の使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9957(T2013−9957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年6月20日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,当審における平成25年5月30日付けの手続補正書により,第39類「航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,航空機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第39類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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