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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10679(T2013−10679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Re;Mou」の文字及び記号を表してなり、第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」を指定商品として、平成24年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321114号商標(以下「引用商標」という。)は、「りもう」の平仮名と「理毛」の漢字を2段に表してなり、平成10年4月6日に登録出願、第3類「頭髪用化粧品,その他の化粧品,せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤」、第5類「薬剤」、第26類「かつら,その他の頭飾品」及び第37類「かつらの手入れ・修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、同11年10月1日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Re」の文字と「Mou」の文字とを欧文の句読点の一種である「;」(セミコロン)の記号を用いて「Re;Mou」と表してなるところ、その構成中の「Re」及び「Mou」の各文字は、いずれも特定の読み及び意味を有する語として一般に慣れ親しまれているものとはいい難く、また、これらの文字を「;」の記号を用いて一連に「Re;Mou」と表した場合であっても、特定の読み及び意味を有する語として看取、理解されるとみるべき特段の事情は見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Re」及び「Mou」の各文字について、我が国において最も親しまれている英語又はローマ字読みに倣って称呼される場合も少なくないとみるのが相当であり、また、その構成中の「;」の記号については、特定の称呼を生ずることのないものである。

してみれば、本願商標は、その構成全体から「リモウ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「りもう」の平仮名と「理毛」の漢字を2段に表してなるところ、その構成に照らせば、上段の平仮名は下段の漢字の読みを特定する役割を果たすものと無理なく認識できるものであり、また、該平仮名及び漢字は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られているとも認められないものである。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応する「リモウ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、いずれも「リモウ」の称呼を生ずることから、両商標は、称呼を共通にするものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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