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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フルーツサプリメント」の健康食品と飲料の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90324(T2000−90324/J7))

審判番号
異議2000−90324(T2000−90324/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

本文で言及されている類似群コード

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フルーツサプリメント」
争点(論点)
健康食品と飲料の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90324(T2000−90324/J7)・異議)は、本件商標「フルーツサプリメント」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「健康食品と飲料の類否」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4343025号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4343025号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343025号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月10日に登録出願され、「フルーツサプリメント」の文字と「おはだ元気」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類「果実及び果汁を主原料としゲル状に濃縮しサイコロ状とした加工食品」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年8月7日に登録出願され、「肌元気」の文字を標準文字とし、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録された登録第4321556号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品に含まれている「飲料用野菜ジュース」とは類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品である「果実及び果汁を主原料としゲル状に濃縮しサイコロ状とした加工食品」と引用商標の指定商品に含まれている「飲料用野菜ジュース」とは、いずれも広義においては食品の範疇に属し、人の健康に資するものであり、原材料の一部を共通にする場合があり、あるいは商品の購入者を同じくする場合があるとしても、商標法上における商品の類否の観点からみた場合においては、「果実及び果汁を主原料としゲル状に濃縮しサイコロ状とした加工食品」はいわゆる健康補助食品と称されているものの一つと解されるものであり、「飲料用野菜ジュース」とは、その生産部門、販売部門、用途等を全く異にするものであるから、両商品は非類似の商品とみるのが相当である。

なお、申立人は、本件商標が掲載された商標公報中に「参考情報」として、「類似群コード」の欄に「飲料用野菜ジュース」と共通する「32F04」のコードが付与されていることからも両商品は類似するものであることが推測される旨主張しているが、該情報は「参考情報」と記載されていることからも判るように、あくまでも、検索等の便宜をも考慮して、参考のために付与されているものであって、特定の商品間の類否は個別具体的に判断されるべきものである。

したがって、本件商標は、引用商標と商標の類否について判断するまでもなく、互いの指定商品が非類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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